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戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設について

問い合わせ番号:16171-0342-1865 更新日:2021年 3月 31日

 改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されたことに伴い、床面積の合計が300㎡未満の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度が創設されました。

国土交通省 (改正建築物省エネ法の説明義務制度について、広く周知を行っています。)

 

 なお、今回改正される改正法の概要については、下記ホームページを参照してください。

国土交通省 (改正建築物省エネ法が令和3年4月1日から施行されます)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404

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