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【終了しました】三重県飲食店時短要請協力金(令和3年8月14日~令和3年9月30日)について

問い合わせ番号:16288-3210-1539 更新日:2021年 8月 26日

令和3年11月5日(金)をもって終了しました。

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業の要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して三重県が協力金を支給します。

 本協力金は、三重県集客施設時短要請協力金、三重県飲食店取引事業者等支援金および三重県酒類販売事業者等支援金と重複して申請することはできません。

注:本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細および追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
三重県飲食店時短要請協力金【第4期】に関するホームページ

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月12日改定版)及び「三重県まん延防止等重点措置」(令和3年8月17日)による営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)協力要請に基づく協力金制度を実施していましたが、令和3年8月27日から三重県全域が緊急事態措置の適用を受けることに伴い協力金制度の内容を変更し、令和3年8月14日から9月30日に要請対象となる飲食店で、時短営業等に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を三重県が支給します。

2 対象期間・支給要件・支給額など

◆要請期間◆
 令和3年8月14日(土)から令和3年9月30日(木)まで

※時期及び地域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。

(1)県独自時短要請期間(令和3年8月14日から8月19日まで) 

  県独自時短要請期間(四日市市)
対象期間 令和3年8月14日(土)から8月19日(木)まで
要請内容 20時までの営業期間短縮

 (2)まん延防止等重点措置適用期間(令和3年8月20日から8月26日まで)

 重点区域又はその他区域によって要請内容が異なりますのでご注意ください。 

  重点区域(四日市市)
対象期間 令和3年8月20日(金)から8月26日(木)まで
要請内容 20時までの営業時間短縮
酒類の提供を行わないこと(持ち込みも不可)【昼夜問わず終日
・飲食を主として業とする店舗(※1)及び結婚式場はカラオケ設備の利用
 を行わない
こと【昼夜問わず終日
(※1)カラオケ設備のあるスナックやカラオケ喫茶等。カラオケ
    ボックスは除く。

・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

 (3)緊急事態措置期間(令和3年8月27日から9月30日まで) 

  緊急事態措置期間(四日市市)
対象期間 令和3年8月27日(金)から9月30日(木)まで
要請内容 ・酒類又はカラオケ設備の提供(酒類は利用者による店内持込も含む)を
 している飲食店(※1)
 →(1)休業
   又は
  (2)酒類及びカラオケ設備の提供を取りやめたうえで、20時までの
    時短営業
・酒類及びカラオケ設備の提供をしていない飲食店(通常時の営業終了時
 刻が20時を越えるもの)
 →20時までの時短営業

(※1)食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている結婚式場も含む。ま
    た、ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)において結
    婚式を行う場合も同様。

・業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

 (2)支給要件等について

 以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。 

注意点 ・酒類又はカラオケ設備の提供をしている店舗、かつ、通常20時を越えて営業して
 いない店舗が、酒類及びカラオケ設備の提供をせずに時短営業を実施しても、協力
 金の対象とはなりません

 (→休業した場合は、協力金の対象となります。)
・もともと酒類及びカラオケ設備を提供していない店舗、かつ、通常20時を越えて
 営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とは
 なりません


 <主な支給要件>

●県内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること
(※1)以下の店舗は対象外となります。
   ・自店舗専用の飲食専用スペースを有しない店舗
   ・宅配専門店やテイクアウト専門店
   ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア
   ・キッチンカー
   ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店  …等

●業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2)
(※2)三重県が「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)を発
   出した令和3年8月6日より前(令和3年8月5日以前)から、以下の状態の店舗は対象
   外となります。
    (1)自主的な休業・時短営業をしている店舗
    (2)時短営業を行う店舗で、常態的に20時以降営業していない店舗
    
但し、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業して
    いる場合を除きます。

●令和3年8月13日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全
 てを通して有効であること

※8月14日修正:取得基準日を令和3年8月5日以前としていましたが、令和3年8月13日(時短要請の前日)以前としました。

●令和3年8月5日時点で、通常の営業時間が20時を越えている(※3)こと
(※3)但し、新規オープンの場合や、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から
    継続して時短・休業している場合を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホー
    ムページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。

●要請の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること
(※4)全面的に協力とは、要請の期間中・全店舗において、休業又は20時から翌日5時まで
    営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。

 (3)支給金額について

 ◆県独自時短期間の協力金支給額の概要(四日市)◆

・中小企業 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高に応じて2.5~7.5万円

・大企業  1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高と令和3年8月~9月の1日あたりの売上高を比較した
売上高減少額の4割(注:上限あり) 
上限:以下の(1)または(2)のいずれか低い方の額
(1)20万円
(2)令和2年度または令和元年度の1日あたり売上高の3割
(中小企業においてもこの方式を選択可能)

 ◆まん延防止等重点措置適用後の協力金支給額の概要(四日市)◆

 ・中小企業 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高に応じて3~10万円

・大企業  1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高と令和3年8月~9月の1日あたりの売上高を比較した
売上高減少額の4割(上限:20万円) 
(中小企業においてもこの方式を選択可能)

◆緊急事態措置適用後の協力金支給額の概要(四日市)◆

 ・中小企業 1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高に応じて4~10万円

・大企業  1店舗1日あたり
令和2年度または令和元年度の8~9月の1日あたりの売上高と令和3年8月~9月の1日あたりの売上高を比較した
売上高減少額の4割(上限:20万円) 
(中小企業においてもこの方式を選択可能)

3 早期支給について

 要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は、以下の三重県のページをご確認ください。

三重県飲食店時短要請等協力金(第4期)早期支給について(外部リンク)

早期支給受付期間:令和3年8月30日(月)から令和3年9月17日(金)まで(消印有効)

4 申請手続・申請様式

(1)申請受付期間

令和3年10月1日(金)から同年11月5日(金)まで(消印有効)

(2)宛先    

 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請協力金【第4期】事務局 宛

(3)申請様式    

申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

三重県飲食店時短要請協力金【第4期】に関するホームページ(外部リンク)

5 相談窓口

三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号 059-224ー2247
受付時間 令和3年10月1日(金)から11月19日(金) 9時から17時まで
注:土日祝は除く

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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