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【終了しました】三重県飲食店時短要請協力金(令和3年10月1日~令和3年10月14日)について

問い合わせ番号:16328-9854-3449 更新日:2021年 8月 26日

令和3年11月19日(金)をもって終了しました。

注:本事業は三重県が実施する支援金事業です。詳細および追加の情報については、下記ホームページよりご確認ください。
三重県飲食店時短要請協力金【第5期】に関するホームページ

※ご注意ください※
緊急事態宣言に基づく休業要請が9月30日をもって終了したことに伴い、10月1日~10月14日の第5期の時短要請では以下の場合に該当する事業者の方は協力金を申請していただいても三重県から支給されませんので、あらかじめご承知おきください。

〇酒類又はカラオケを提供している、通常営業終了時刻が20時までの飲食店が休業する場合

〇対策強化区域以外の市町の飲食店

〇対策強化区域4市にある飲食店のうち、「あんしんみえリア」(飲食事業者版)の認証店で、通常営業終了時刻が21時までの飲食店が、緩和措置を利用して20時を越え21時までの時間に営業を行う場合
(通常営業終了時刻が21時を越えている場合は、協力金の支給対象となります。)

※対策強化区域 … 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市

【重要】「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店の皆様へ
 「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店は、時短要請の内容の一部を緩和し営業していただくことができます。要請内容の詳細はこちらをご確認ください。
(「あんしん みえリア」(飲食事業者版)の詳細はこちらからご確認ください。)

 なお、観光事業者版「あんしん みえリア」認証のみ受けている店舗については、緩和対象になりません。20時を越えて営業した場合、協力金の支給を受けることができなくなります。
「あんしん みえリア」
(飲食事業者版)認証マーク

 飲食店を営む事業者(大企業を含む)を対象とした時短営業を以下のとおり要請するとともに、要請に対して全面的にご協力いただいた事業者に対して三重県が協力金を支給します。

1 趣旨

 新型コロナウイルス感染症の拡大を阻止するため、「三重県リバウンド阻止重点期間」(令和3年10月1日から同年10月14日まで)に基づく営業時間の短縮(以下、「時短営業」という。)への協力要請に応じて、令和3年10月1日から10月14日に要請対象となる飲食店の時短営業に全面的に協力いただいた事業者に対して協力金を支給します。

2 対象期間・支給要件・支給額など

(1)対象期間・対象地域・要請内容について

対象期間
令和3年10月1日(金)から10月14日(木)まで
対象地域 対策強化区域として指定された 四日市市、鈴鹿市、亀山市、津市の4市
要請内容 「あんしん みえリア」(飲食事業者版)
認証店
認証店以外の飲食店
・対象地域の店舗で21時までの営業時間短縮
・21時までの営業時間短縮を行う場合は、
同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること。
・カラオケ設備の利用停止【昼夜問わず終日】
業種別ガイドライン
を遵守し、感染防止対策を徹底すること。
・対象地域の店舗で20時までの営業時間短縮
・カラオケ設備の利用の利用停止【昼夜問わず終日】
業種別ガイドライン
を遵守し、感染防止対策を徹底すること。

 (2)「あんしん みえリア」(飲食事業者版)認証店に対する緩和措置について

通常営業終了時刻 認証店 認証店以外の飲食店
20時までの店舗 20時までの通常営業
(協力金の支給対象外)
20時~21時までの店舗 以下のいずれかを選択可
・20時までの時短営業に応じる
(協力金の支給対象)
・20時を越えて通常営業
(協力金の支給対象外)
20時までの時短営業に応じた場合に
協力金を支給(20時を越える営業は不可)
21時を越える店舗 21時までの時短営業に応じた場合に
協力金を支給
(21時を越える営業は不可)

(3)支給要件等について 以下の全ての要件を満たしていただく必要があります。

注意点 ・もともと通常20時を越えて営業していない店舗は、休業・時短営業のいずれを実施しても、協力金の対象とはなりません

 <主な支給要件>

●県内の飲食店であり(※1)、要請内容を遵守していること
(※1)以下の店舗は対象外となります。
   ・自店舗専用の飲食専用スペースを有しない店舗
   ・宅配専門店やテイクアウト専門店
   ・イートインのあるスーパーやコンビニエンスストア
   ・キッチンカー
   ・宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設の飲食店  …等
 ○時短要請等の対象となる飲食店の範囲について(PDFファイル)(9月29日更新)

●業種別ガイドラインを遵守し、感染防止対策を徹底すること

●三重県の要請に応じて時短営業等を開始したこと(※2)
(※2)三重県が「三重県新型コロナウイルス『緊急警戒宣言』」(令和3年8月6日版)を発
   出した令和3年8月6日より前(令和3年8月5日以前)から、以下の状態の店舗は対象
   外となります。
    (1)自主的な休業・時短営業をしている店舗
    (2)時短営業を行う店舗で、常態的に20時以降営業していない店舗
    
但し、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から継続して時短・休業して
    いる場合を除きます。

●令和3年9月30日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ、要請期間の全てを通して有効であること

●令和3年8月5日時点で、通常の営業時間が20時を越えている(※3)こと
(※3)但し、新規オープンの場合や、第1~3期の協力金支給対象店舗で、かつ、第3期から
    継続して時短・休業している場合を除きます。なお、通常の営業時間は、チラシやホー
    ムページ、看板等で対外的に告知している営業時間で判断します。

●要請の期間中・全店舗において、時短営業等に全面的に協力(※4)すること
(※4)全面的に協力とは、要請の期間中・全店舗において、休業又は20時から翌日5時まで
    営業を行わない(お客様にお帰りいただく)ことをいいます。

●認証店において緩和措置を受ける場合は、同一グループ・同一テーブルの入店案内を原則4人以内とすること

(4)支給金額について

協力金は、以下の日額単価で算出します。

3 早期支給について

要請期間終了後の受付開始を待たずに協力金の一部を早期に請求することができます。詳細は、以下のページをご確認ください。
 三重県飲食店時短要請等協力金(第5期)早期支給について(外部リンク)

4 申請手続・申請様式

(1)申請受付期間

令和3年10月18日(月)から同年11月19日(金)まで(消印有効)

(2)宛先    

 〒514-8799 津中央郵便局
 三重県飲食店時短要請協力金【第5期】事務局 宛

(3)申請様式    

申請にあたっては、県のホームぺージに記載してある申請受付要項、必要提出書類、郵送の記載例などをよく読み、必要書類を確認のうえ申請してください。

三重県飲食店時短要請協力金【第5期】に関するホームページ(外部リンク)

5 相談窓口

三重県時短要請協力金相談窓口
電話番号:059-224-2335
受付期間:令和3年10月1日(金)から12月3日(火)
受付時間:平日の9時から17時 ※土日祝は除く

このページに関するお問い合わせ先

商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307

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