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マイナンバーカードが健康保険証などとして使えます

問い合わせ番号:16342-0012-2953 更新日:2022年 11月 10日

マイナンバーカードが健康保険証(国民健康保険、後期高齢者医療、国民健康保険組合、社会保険等)として使えます

マイナンバーカードの健康保険証利用には、申込が必要です。
マイナンバーカード読み取り対応のスマートフォン(またはパソコンとICカードリーダー)を使用し、マイナポータルで利用申込をしてください。
セブン銀行ATM、医療機関・薬局にある顔認証付きカードリーダーからも利用申込ができます。
また、身近に登録するための機器がない人はオンライン申請サポート窓口(市役所1階 庁舎案内横スペース)に登録可能なパソコンが設置してありますのでご利用ください。
ご来庁される場合は、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバー交付時に設定した4桁の暗証番号)が必要です。

 ンライン資格確認とは

オンライン資格確認はマイナンバーカードや健康保険証の提示を受けた医療機関・薬局が現在加入中の保険の確認と情報の提供を行う制度です。
令和3年10月20日(水)から本格運用が開始されました。(医療機関・薬局によって開始時期が異なります。)

 

注:マイナンバーカードの健康保険証利用申込をされていても、オンライン資格確認用の機器が導入されていない医療機関・薬局では引き続き健康保険証の提示が必要です。受診する前に医療機関・薬局に確認してください。

【関連リンク】
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省)

 

注:オンライン資格確認開始後も従来の健康保険証などは発行されますので、これまでどおり健康保険証などでの医療機関・薬局の受診が可能で、保険証が使えなくなることはありません。また、医療保険者への加入・脱退の届出も引き続き必要です。

 

 

マイナンバーカード保険証利用のメリット


マイナンバーカードによる特定健診結果の閲覧ができるようになります

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした人は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できます。生活習慣の改善や健康づくりにお役立てください。


窓口への書類持参が不要に

限度額認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証は、これまでは事前に保険者へ申請する必要がありましたが、オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では原則として申請がなくても限度額が適用されます。
ただし、非課税世帯で長期入院に該当するとき等はこれまでどおり申請が必要な場合があります。
また、特定疾病療養受療証の事前申請はこれまでどおり必要です。

 

注:マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関・薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐付くことはありません。
 

 

【関連リンク】
マイナンバーカードの保険証利用|マイナポータル

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8159
FAX番号:059-359-0288

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