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審査基準並びに標準処理期間について(社会福祉連携推進法人)

問い合わせ番号:16433-4314-1577 更新日:2022年 4月 1日

 行政手続法(平成5年法律第88号。)第5条及び同法第6条の規定に基づき,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第127条第1項の規定による社会福祉連携推進法人認定、法第139条第1項の規定による社会福祉連携推進法人定款変更認可、法第140条第1項の規定による社会福祉連携推進方針変更認定及び第142条第1項に規定による代表理事の選定・解職認可に関する審査基準並びに標準処理期間を定め,公表するものです。

 

1.審査基準

 審査基準は次のとおりです。

(1) 社会福祉連携推進法人認定(法第127条第1項) 

「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局長通知)

(2) 社会福祉連携推進法人定款変更認可(法第139条第1項) 

「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局長通知)

(3) 社会福祉連携推進方針変更認定(法第140条第1項) 

「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局長通知)

(4) 代表理事の選定・解職認可(法第142条第1項) 

「社会福祉連携推進法人の認定等について」(令和3年11月12日付厚生労働省社会・援護局長通知)

 

2.標準処理期間

 標準処理期間は次のとおりです。

(1) 社会福祉連携推進法人認定  30日

(2) 社会福祉連携推進法人定款変更認可  20日

(3) 社会福祉連携推進方針変更認定  20日

(4) 代表理事の選定・解職認可  20日

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉監査室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8101
FAX番号:059-359-0288

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