新型コロナウイルス感染症と診断された皆様へ(療養期間通知書について)
問い合わせ番号:16503-6785-3608 更新日:2023年 5月 8日
新型コロナウイルス感染症の「5類感染症」への位置づけ変更について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、令和5年5月8日から「5類感染症」に変更されます。
それに伴って変更になることについては、こちらをご覧ください。
また同日以降、感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請は求められなくなります。
そのため、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方の療養期間通知書の発行はできません。
※なお、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方についてはこちら
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
なお、厚生労働省の通知にて、療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はないとされています。
詳細はこちら(厚生労働省)をご覧ください。
注:四日市市以外にお住まいの方へ
三重県の案内がこちら
代替書類について
生命保険協会より、「療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例」が示されました。
詳細はこちらをご覧ください。
医療機関の業務に支障をきたすため、証明書目的での受診や医療機関へのお問い合わせはご遠慮くださいますよう、お願いいたします。
また、厚生労働省の通知にて、従業員や児童・生徒等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザに罹患した場合の各種証明書等の取り扱いについて、「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について」が示されました。
詳細はこちらをご覧ください。
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方
(1)保健所からの調査を受けていない方(発生届の対象外の方)
四日市市では、生命保険会社に請求いただく際の必要書類として、療養期間通知書以外の代替書類の活用が進んできたことや、申請件数が減少していること等を鑑み、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方については原則、療養期間通知書の発行を行わないことになります。
なお、厚生労働省において、療養解除後に職場や学校等に復帰するに当たり、職場等に退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はないとされています。
つきましては、改めて療養期間通知書の必要性をご確認いただくとともに、やむを得ず療養期間通知書を必要とする場合は、こちらをご確認ください。
(2)保健所からの調査を受けた方(発生届の対象者の方)
原則My HER-SYSによる「療養証明書」表示機能をご案内しております。
詳細はこちらをご覧ください。
【重要】下記に当てはまる方は、必ず療養期間中に保健所へご連絡願います。 |
My HER-SYSでの電子版の「療養証明書」の表示について
自宅等で療養を行う際に「My HER-SYS」にて健康観察を実施された方については、「療養証明書」を表示することができます。
なお、令和5年5月7日までにHER-SYSに入力された方については、9月末まで療養証明書表示機能が利用できます。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)
※この電子版の「療養証明書」は、一般社団法人生命保険協会または一般社団法人日本損害保険協会に加盟の保険会社への保険金請求に利用できると厚生労働省から示されております。
なお、新型コロナウイルス感染症と診断された方については、原則、My HER-SYSへのURLを含んだSMSを送付しております。
※My HER-SYSへのURLおよびIDがわからない場合は、再送いたしますのでお問い合わせくだ
さい。(四日市市保健所 保健予防課 電話番号:059-352-0595)
以下の方は、「療養期間通知書」の交付申請をしていただきますようお願いいたします。
・スマートフォンやインターネットをご利用いただける環境にない場合
・診断日から11日以上の療養を行われた方で、かつあらかじめ上記の【重要】のとおり保健所
へご連絡いただいた方
※申請方法はこちらをご覧ください。
※多数のご申請をいただいておりますので、発行までにお時間を要します。予めご了承ください。
(2か月以上お待ちいただく場合があります。)
My HER-SYSで療養証明書を表示する方法
療養証明書の提出方法については、療養証明書の提出先にご確認ください。
※ 現時点では、My HER-SYSの療養証明画面に印刷機能はありません。印刷する場合は、スマートフォンであればスクリーンショット(画面保存)機能などを活用し、一度保存したうえで印刷してください。
表示方法などにつきましては、下記の厚生労働省のリンクをご覧ください。
療養証明書の表示方法について:My HER-SYS 療養証明書リーフレット
厚生労働省のホームページ:新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)
My HER-SYSの操作方法等について厚生労働省が一般専用問合窓口を開設しています。
問い合わせ先の電話番号:03-6885-7284 または 03-6812-7818
受付時間:9時30分~18時15分 (土日祝除く)
療養期間通知書の申請方法
紙の「療養期間通知書」の交付を希望する方は電子または郵送にてご提出ください。
※「療養期間通知書」の発行については、陽性者増加等のため、全国的に発行が遅れています。(2か月以上お待ちいただく場合があります。)
このため、厚生労働省は「My HER-SYS」による「療養証明書」(電子版)の利用をお勧めしております。
電子申請
■「療養期間通知書(新型コロナウイルス感染症専用)」申請フォームは こちら(リンク)
郵送申請
送付先:〒510-0085 四日市市諏訪町2-2 四日市市保健所保健予防課
注:できうるかぎり電子申請での申込をお願いします。
注:上記の申請フォームでの電子申請あるいは交付申請書をダウンロードしての郵送申請がどうしても困難である場合は、紙に以下の内容を記載のうえ、申請してください。
・療養期間通知書の交付を希望していること
・送付先の氏名、郵便番号、住所、連絡先(携帯電話番号など)
・発行を希望する療養者の氏名・ふりがな、性別、生年月日(和暦)
注:電子申請が困難な場合には、郵送にて申請してください。なお、感染拡大防止のため、郵送以外の申請は受付しておりません。(窓口では受付しておりません。)
ご注意ください
・現在、療養中の方は申請できません。療養終了後に申請していただくようお願いします。
・申請期間は「療養期間の終了後」から「療養期間の終了後1か月経過するまで」です。
・対象者は、四日市市保健所にて健康観察を行った方です。 (四日市市にお住まいでも、市外の保健所での管理のもと療養した場合は交付できません。)
・療養期間通知書は普通郵便にてご自宅にお送りします。
・発行枚数は1人につき1枚です。(複数枚必要な方は、自身でコピーしてください。)
・三重県では「みなし陽性」による対応を行っておりません。(療養期間通知書も交付できません。)
・濃厚接触者の方へ交付可能な文書はありません。
・保険会社の様式など、個別様式による証明には対応しておりません。なお、本通知書の内容による保険請求について、四日市市では一切の責任を負いません。
・申請は、療養者またはその保護者等が行ってください。(療養者が未成年の場合は保護者が申請者となります。)
・療養期間については、診断日を療養開始日とし、療養終了日については原則記載されません。(ただし、療養期間中に保健所へ療養期間の延長の申し出があった方は、療養終了日を記載します。)
詳しくは、以下の厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」をご覧ください。」
≪参考≫厚生労働省事務連絡「宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について」 (391kbyte)
・多数の方から申請をいただいた場合は、発行までにお時間を要します。ご理解をお願いします。
・入院された方には別途、入院に係る通知等が保健所から送付されます。
このページに関するお問い合わせ先
四日市市保健所 保健予防課電話番号:059-352-0595