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若者の除毛剤による皮膚障害に関する注意喚起【消費者庁】

問い合わせ番号:16552-6627-0544 更新日:2022年 6月 22日

 消費者庁は、5月31日、除毛剤に関する注意喚起を呼びかけました。

 全国の消費生活センター等に寄せられた情報によると、15-19歳男性の除毛剤等に関する相談が、若者の商品・サービス別相談件数のランキングで、令和元年、2年ともにトップになっています。

 除毛剤等に関する相談のうち、危害情報については、被害者の年代別で見ると、全年代に占める10歳代、20歳代の割合が、平成29年度の約3割から令和2年度以降6割を超え、若い世代が中心となってきています。

 除毛剤は、化学的作用により手足やわきの下などの体毛を取り除くものであり、人によってはまれに皮膚に炎症を起こすことがあります。除毛剤を購入・使用する際は以下の点に注意しましょう。


(1)除毛剤は医薬部外品です。顔面には使用できないなど用法・用量や使用上の注意をよく確認し、正しく使用しましょう
(2)まずは1回分を購入し、使用前にテストをして自分の肌に合うかどうか確認してから使用しましょう
(3)肌に異常が生じた場合は直ちに使用を中止し、症状がひどい場合などは皮膚科医を受診しましょう
(4)特に通信販売で除毛剤を購入する場合は、1回限りか、2回目からはいくらか、解約の方法など契約内容を必ず確認しましょう


若者の除毛剤による皮膚障害に注意! -顔面には使用しないで!使用方法とともに、契約内容も必ず確認を!(外部リンク)

 

  • お問い合わせ先
    消費者ホットライン188

     全国共通のホットラインです。局番はありません。3ケタの番号「188」を押して発信していただくと、自動アナウンスが流れます。アナウンスに従って郵便番号を押していただくと、お近くの相談可能な窓口におつなぎします。

     

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課 市民・消費生活相談室
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8147
FAX番号:059-354-8452

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