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建築基準法第68条の2第1項に基づく「四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例」について

問い合わせ番号:16643-3385-3958 更新日:2022年 9月 29日

 四日市市では、国道23号沿道において都市計画法第12条の4第1項第四号の規定による「沿道地区計画」を都市計画に定めており、建築基準法第68条の2第1項に基づき「四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例」を定めています。
 当該区域で建築を検討する際には、構造規制がかかる場合がありますので、以下の条例及び運用基準をご確認のうえ、確認申請提出先の審査機関にご相談ください。
 

【地区計画】
地区計画について(都市計画課リンク)

国道23号四日市地区沿道整備計画(沿道地区計画)(PDF/211KB)
国道23号線沿四日市地区沿道整備計画(沿道地区計画)における建築制限について(PDF/50KB)

【条例】
四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する条例

【運用基準】
四日市市沿道整備計画区域における建築物の構造の制限に関する運用基準(PDF/161KB)
 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8208
FAX番号:059-354-8404

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