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大気の汚染に係る施設の届出について(アスベスト除く)

問い合わせ番号:16665-9851-5509 更新日:2023年 3月 20日

届出について

 四日市市内に事業場がある事業者の方が、大気汚染防止法及び三重県生活環境の保全に関する条例に規定されたばい煙施設等を設置しようとする場合は、あらかじめ市へ届出が必要です。

大気汚染防止法

・ばい煙発生施設

届出の種類

根拠条文(法)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

ばい煙発生施設 設置届出書 第6条 ばい煙発生施設を設置(増設)しようとするとき 工事着手の60日前まで

様式第1(Excel/157KB)

ばい煙発生施設 使用届出書

第7条

既に設置または設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき

指定された日から30日以内 様式第1(Excel/152KB)
ばい煙発生施設 変更届出書 第8条

ばい煙発生施設の設置届又は使用届をした施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとするとき

工事着手の60日前まで 様式第1(Excel/170KB)

 

・一般粉じん発生施設 

届出の種類

根拠条文(法)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

一般粉じん発生施設 設置届出書 第18条 一般粉じん発生施設を設置(増設)しようとするとき 工事着手の日までに

様式第3(Excel/147KB)

一般粉じん発生施設 使用届出書

第18条の2

既に設置または設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき

指定された日から30日以内 様式第3(Excel/146KB)
一般粉じん発生施設 変更届出書 第18条

一般粉じん発生施設の設置届又は使用届をした施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとするとき

工事着手の日までに 様式第3(Excel/147KB)

 

・その他の届出

届出の種類

根拠条文(法)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

氏名等変更届出書 第11条

以下の変更があったとき

・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

・事業場の名称及び所在地

 

事由発生から30日以内

様式第4(Excel/47KB)

使用廃止届出書

第11条

届出した施設の使用を廃止したとき

事由発生から30日以内 様式第5(Excel/42KB)
承継届出書 第12条

・届出した施設を譲り受け、又は、借り受けたとき

・届出者について相続、合併又は分割(届出にかかる施設を承継させるものに限る。)があったとき

事由発生から30日以内 様式第6(Excel/41KB)

 

三重県生活環境の保全に関する条例

・ばい煙に係る指定施設 

届出の種類

根拠条文(条例)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

設置届出書 第23条 ばい煙に係る指定施設を設置(増設)しようとするとき 工事着手の60日前まで

第1号様式(23条関係)(Excel/145KB)

使用届出書

第24条

既に設置または設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき

指定された日から30日以内 第1号様式(23条関係)(Excel/125KB)
構造等の変更届出書 第25条

ばい煙に係る指定施設の設置届又は使用届をした施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとするとき

工事着手の60日前まで 第1号様式(23条関係)(Excel/131KB)

 

・粉じんに係る指定施設 

届出の種類

根拠条文(条例)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

設置届出書 第23条 粉じんに係る指定施設を設置(増設)しようとするとき 工事着手の日までに

第3号様式(23条関係(Excel/142KB)

使用届出書

第24条

既に設置または設置の工事をしている施設が新たに指定されたとき

指定された日から30日以内 第3号様式(23条関係)(Excel/133KB)
構造等の変更届出書 第25条

粉じんに係る指定施設の設置届又は使用届をした施設の構造、使用の方法又は処理の方法を変更しようとするとき

工事着手の日までに 第3号様式(23条関係)(Excel/131KB)

 

・その他の届出 

届出の種類

根拠条文(条例)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

氏名等変更届出書 第28条

以下の変更があったとき

・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

・事業場の名称及び所在地

 

事由発生から30日以内

第6号様式(Excel/37KB)

使用廃止届出書

第28条

届出した施設の使用を廃止したとき

事由発生から30日以内 第7号様式(Excel/62KB)
承継届出書 第29条

・届出した施設を譲り受け、又は、借り受けたとき

・届出者について相続、合併又は分割(届出にかかる施設を承継させるものに限る。)があったとき

事由発生から30日以内 第9号様式(Excel/63KB)

※1 届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。

※2 大気汚染防止法に係る氏名等変更届出のみ、四日市市電子申請システムを用いた電子での届出が可能になりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

注意  【四日市市内の工場へ施設を設置される方へ】

 四日市市内に設置される大気汚染防止法及び三重県生活環境の保全に関する条例に規定されるばい煙発生施設(工場に係るものに限る。)、揮発性有機化合物排出施設及び水銀排出施設については、三重県が事務を行っています。届出内容については事前に三重県へご相談ください。

 三重県四日市地域防災総合事務所環境室 連絡先:059-352-0593

・工場・・・物の製造または加工を直接の事業目的とし、そこで作られた製品を主として卸売する

      事業所              

・事業場・・・「工場」 以外の事業所

 

届出部数 

 ・三重県知事宛ての届出の場合 各3部(届出2部、事業者控え1部)

   届出先:三重県(提出先は四日市市です。)

 ・四日市市長宛ての届出の場合 各2部(届出1部、事業者控え1部)

   届出先:四日市市

※届出者の押印については不要です。

※電子メールやインターネットでの受付けは一部を除いて行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

 

その他

三重県HP 大気規制のあらまし(https://www.pref.mie.lg.jp/MKANKYO/HP/2008050046.htm

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課 大気水質係                                          四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412

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