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振動に係る施設の届出について

問い合わせ番号:16677-8781-7464 更新日:2023年 3月 20日

届出について

 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生する施設を特定施設(又は指定施設)といい、規制の対象としています。

指定地域

 振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、振動規制法に基づき市長が指定した地域を指定地域といいます。四日市市では、都市計画法に定める用途地域を主として指定しています。

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

指定地域外

 上記の指定地域以外の地域についても、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されます(工業専用地域を除く)。

 

振動規制法

届出の種類

根拠条文(法)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

設置届出書 第6条 特定施設を設置しようとするとき 工事着手の30日前まで

様式第1(Excel/134KB)

使用届出書 第8条 法改正等で新たに特定施設が追加されたときに、既に該当する特定施設を設置している場合 事由発生から30日以内 様式第2(Excel/134KB)

数変更届出書

第8条

特定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき

工事着手の30日前まで 様式第3(Excel/124KB)
使用方法変更届出書 第8条 特定施設の使用の方法を変更しようとするとき 工事着手の30日前まで 様式第3(Excel/124KB)
防止方法の変更届出書 第8条 振動の防止の方法を変更しようとするとき 工事着手の30日前まで 様式第4(Excel/47KB)
氏名等変更届出書 第10条

以下の変更があったとき

・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

・工場、事業場の名称及び所在地

事由発生から30日以内 様式第6(Excel/52KB)
全廃届出書 第10条 工場・事業場内の全ての特定施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内 様式第7(Excel/42KB)
承継届出書 第11条

・特定施設を譲り受け、又は、借り受けたとき

・届出者について相続、合併又は分割(届出にかかる施設を承継させるものに限る。)があったとき

事由発生から30日以内 様式第8(Excel/49KB)

 

三重県生活環境の保全にかかる条例(指定施設・振動)

届出の種類

根拠条文(条例)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

設置届出書 第23条 指定施設を設置しようとするとき 工事着手の30日前まで

第5号様式(第23条関係)(Excel/75KB)

使用届出書 第24条 条例改正等で新たに指定施設が追加されたときに、既に該当する指定施設を設置している場合 事由発生から30日以内 第5号様式(第23条関係)(Excel/72KB)

変更届出書

第25条

指定施設の種類ごとの数を変更しようとするとき

騒音の防止の方法を変更しようとするとき

工事着手の30日前まで 第5号様式(第23条関係)(Excel/77KB)
氏名等変更届出書 第29条

以下の変更があったとき

・届出者の氏名、名称及び住所、法人にあってはその代表者の氏名

・工場、事業場の名称及び所在地

事由発生から30日以内 第6号様式(第28条関係)(Excel/51KB)
全廃届出書 第29条 工場・事業場内の全ての指定施設の使用を廃止したとき 事由発生から30日以内 第8号様式(第28条関係)(Excel/43KB)
承継届出書 第30条

・指定施設を譲り受け、又は、借り受けたとき

・届出者について相続、合併又は分割(届出にかかる施設を承継させるものに限る。)があったとき

事由発生から30日以内 第9号様式(第28条関係)(Excel/49KB)

※1 届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。

※2 振動規制法に係る氏名等変更届出のみ、四日市市電子申請システムを用いた電子での届出が可能になりました。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

届出部数 

 ・各2部(届出1部、事業者控え1部)

※届出者の押印については不要です。

※電子メールやインターネットでの受付けは一部を除いて行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

 

振動規制法及び三重県環境生活環境の保全に関する条例に係る圧縮機(コンプレッサー)の規制要件の改正について

 環境大臣が指定した低振動型の圧縮機(コンプレッサー)は、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例において、令和4年12月1日から、法及び条例の規制対象外となります。

改正内容

◎振動規制法
改正前 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
改正後 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)

◎三重県生活環境の保全に関する条例

改正前 圧縮機(原動機の定格出力が7.5kW以上であること。)
改正後 圧縮機(振動規制法施行令別表第1第2号に規定する一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5kW以上であること。)

施行日

 令和4年12月1日

規制対象外となる圧縮機

 一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定する圧縮機を定める告示(環境省告示第52号)により指定された圧縮機

 ※規制の対象外となった低振動型圧縮機は、環境省のホームページで確認をお願いします。

 

その他

 ・三重県HP 工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き(https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12141014719.htm

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課 大気水質係                                          四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412

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