コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 環境・ごみ > 環境保全 > 申請サービス >特定建設作業実施届出書について(騒音・振動)

特定建設作業実施届出書について(騒音・振動)

問い合わせ番号:16678-0079-1340 更新日:2023年 3月 20日

届出について

 騒音規制法、振動規制法及び三重県生活環境の保全に関する条例により、市内で著しい騒音・振動を発生させる作業(以下、特定建設作業という。)を行う場合には、規制基準が適用され、事前に届出が必要になります。

 なお、その日限りで作業が終了する場合には、届出は不要です。

指定地域(市街化区域)

 騒音を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認める地域として、騒音規制法に基づき市長が指定した地域を指定地域といいます。四日市市では、都市計画法に定める用途地域を主として指定しています。

都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

 騒音規制法様式(Excel/57KB)

 振動規制法様式(Excel/66KB)

 

 指定地域外(市街化調整区域)

 上記の指定地域以外の地域についても、三重県生活環境の保全に関する条例で規制されます(工業専用地域を除く)。 

 三重県生活環境の保全に関する条例様式(騒音)(Excel/55KB)

 三重県生活環境の保全に関する条例様式(振動)(Excel/56KB)

 

届出部数、添付書類と提出期限

・各2部(届出1部、事業者控え1部) 

・建設作業の種類ごとに届出が必要です。

・届出者の押印については不要です。

・電子メールやインターネットでの受付けは行っておりませんのでご注意ください。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となります。ご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

・付近見取り図、作業工程表、使用される重機のカタログを添付してください。

・作業開始の日の中7日前までに届出してください。中7日前とは、特定建設作業を開始する日の前日を第1日目として遡り、第8日目に相当する日までとなりますので、注意してください。

届出から開始までの流れ
日程 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
流れ 届出日 中7日 開始日

 

着工時の注意事項

 発注者及び施工業者は、次の事項に十分留意のうえ工事を行ってください。

・工事実施前に工事現場周辺の住民に対して、工事の概要、作業時間、防止対策などについて十分な説明を行うよう心がけてください。

・工事現場には、住民からの苦情の窓口となる工事現場担当者を置き、苦情が発生した場合は、速やかに誠意をもって対処してください。

・騒音・振動を伴う作業は、日曜日、祝日等の休日や早朝、夜間には原則として行わないでください。

・工事期間中は、粉じん等の飛散を防止するため、散水・覆い等を施すとともに、事故防止のため関係者以外の立ち入りができないよう措置を講じてください。

 

その他

・三重県HP 建設工事に対する騒音・振動規制の手引き

https://www.pref.mie.lg.jp/eco/earth/12145014720.htm

 

・作業される地域が指定区域か指定区域外かの確認は、下記をご利用ください。

 四日市市公開型GIS内 各種法規制等の地図(都市計画図)

https://www2.wagmap.jp/yokkaichi/Portal

 

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課 大気水質係                                          三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?