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水道法の届出について

問い合わせ番号:16685-0822-2141 更新日:2024年 9月 24日

届出について

  四日市市市内においては、四日市市水道事務取扱要領を定めています。この要領に基づき、専用水道、簡易専用水道、小規模水道の報告書様式を定めています。

  四日市市水道事務取扱要領(Word/43KB)別表(Excel/40KB) (平成20年4月1日施行、令和4年4月1日改正) 

専用水道

届出の種類

根拠条文(要領)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

専用水道敷設工事設計確認申請書 第2の1

 法第32条の規定に基づき市長の確認を受けようとするとき

工事着手の30日前まで

第20号様式(Word/26KB)

記載事項変更届出書

第3

 法第33条第3項の規定に基づく届出を行うとき

変更後速やかに 第4号様式(Word/30KB)
専用水道施設使用報告書 第5

すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するに至ったとき

変更後速やかに 第24号様式(Word/29KB)
専用水道承継報告書 第6 専用水道を承継したとき 承継後速やかに 第25号様式(Word/32KB)
専用水道廃止報告書 第7  専用水道を廃止したとき 廃止後速やかに 第26号様式(Word/29KB)
給水開始届出書 第8 市長の認可を受けた事業について、法第13条第1項の規定に基づく届出を行うとき 給水開始前 第10号様式(Word/30KB)

水道技術管理者設置(変更)報告書

第9  法第19条第1項の規定に基づき水道技術管理者を設置(変更)したとき 事由発生後速やかに 第14号様式(Word/31KB)
 水質調査報告書 第10

法第20条第1項の規定に基づき実施した水質検査(ただし、規則第15条第1項第1号に掲げる検査を除く。)の結果が「水質基準に関する省令(平成15年10月10日厚生労働省令第101号)」に定める基準に適合しなかったため、ただちにその原因を調査するとともに必要な対策を講じ、その結果を報告するとき

事由発生後速やかに 第15号様式(Word/34KB)

健康診断報告書

第11 法第21条第1項の規定に基づき、健康診断を実施した結果、異常があったため、ただちに必要な対策を講じ、その結果を報告するとき 事由発生後速やかに 第16号様式(Word/28KB)
水道事故報告書 第12  法第23条第1項の規定に基づき給水の緊急停止を行ったとき 事由発生後速やかに 第17号様式(Word/42KB)
業務の委託届出 第13 法第24条の3第3項の規定に基づく委託を行うとき 事由発生から30日以内 第18号様式(Word/29KB)
水道断減水報告書 第14  渇水、風水害、地震等により、水道に断減水が生じたとき 事由発生後速やかに 第19号様式(Word/32KB)

 

簡易専用水道

届出の種類

根拠条文(要領)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

簡易専用水道設置報告書 第15の1  簡易専用水道を設置したとき 設置後速やかに

第27号様式(Word/38KB)

簡易専用水道変更報告書

第15の2

 設置報告書の記載事項等に変更を生じたとき

変更後速やかに 第28号様式(Word/31KB)
簡易専用水道承継報告書 第16 専用水道を承継したとき 承継後速やかに 第25号様式(Word/32KB)
簡易専用水道廃止報告書 第16  専用水道を廃止したとき 廃止後速やかに 第26号様式(Word/29KB)

 

 

小規模水道

届出の種類

根拠条文(要領)

届出が必要なとき 届出時期

様式・

記入例

小規模水道布設確認申請 第17

 


 
 
 条例第5条の規定に基づき市長の確認を受けようとするとき 工事着手の30日前まで

第20-2号様式(rtf type/49KB)

小規模水道変更報告書

条例施行規則第4条の規定に基づく届出を行うとき

変更後速やかに 第4-2号様式(rtf type/61KB)
小規模水道休止(廃止)報告書  小規模水道を休止(廃止)したとき 事由発生後速やかに 第26-2号様式(rtf type/54KB)
小規模水道給水開始届出書

市長の認可を受けた事業について、条例第10条第1項の規定に基づく届出を行うとき

給水開始前  第10-2号様式(rtf type/60KB)
小規模水道管理者設置(変更)報告書  条例第9条の規定に基づき小規模水道管理者を設置(変更)したとき 事由発生後速やかに  第14-2号様式(rtf type/55KB)

※1 届出内容・添付書類の詳細については、事前に環境政策課へご相談ください。 

※2 一部の届出については「四日市市電子申請システム」にてオンラインで届出を行うことができます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

 

届出部数 

 ・各2部(届出1部、事業者控え1部)

※届出者の押印については不要です。

※電子メールでの受付は行っておりませんのでご注意ください(一部の届出は「四日市市電子申請システム」にて届出ができます)。なお、郵送で届出を行う場合は、当課へ届出が到着した日が届出受理日となりますのでご注意ください。切手を貼った返信用封筒と、届出担当者の連絡先が記載された名刺等を同封してください。

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課 大気水質係                                          四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8189
FAX番号:059-354-4412

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