コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ
こにゅうどうくん

トップ > 事業者の方へ > 建築・開発・営繕 > 開発行為 >四日市市開発許可等に関する条例が改正されます(令和5年4月1日施行)

四日市市開発許可等に関する条例が改正されます(令和5年4月1日施行)

問い合わせ番号:16711-5377-5330 更新日:2022年 12月 26日

四日市市の市街化調整区域内における規制緩和の改正について 

 四日市市の市街化調整区域内における規制緩和の改正について平成28年4月1日から、市街化調整区域の既存集落の定住人口を確保し、コミュニティの維持を図ることを目的として、開発許可等の立地基準の規制を緩和しておりますが(市条例第17条第2号関係)、令和5年4月1日から以下のとおり対象地域が変わります。

1.これまでの内容

 新たに定住を望む方が一戸建て専用住宅の建築が可能
(市街化区域に土地を所有していないことが条件)

対象地域:県、神前、小山田、水沢、保々の各地区にある既存集落内の土地
(第1種指定既存集落)

2.改正内容(令和5年4月1日~)

新たに定住を望む方が一戸建専用住宅の建築が可能
(市街化区域に土地を所有していないことが条件)

対象地域:、県、神前、小山田、水沢、保々の各地区にある既存集落内の土地
(第1種指定既存集落)
 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 開発審査課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8196
FAX番号:059-354-8404

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
情報は役に立ちましたか?