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令和05年02月08日 記者発表資料 桜台一丁目(東名阪自動車道)における地下水汚染について

問い合わせ番号:16757-6022-6482 更新日:2023年 2月 8日

1.発表内容

 令和5年2月7日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、中日本高速道路株式会社名古屋支社桑名保全・サービスセンター(桑名市大字蓮華寺字鍋谷608-2 所長 石松一崇)から、四日市市桜台一丁目地内において、「砒素及びその化合物」による地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 東名阪自動車道上り線62.4KP付近において、以前から地下水の湧出が確認されており、その水質について事業者が自主的に地下水調査を実施した結果、「砒素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。湧出した地下水は、公共用水域へ流入していますが、その下流である矢合川にて本市が水質の常時監視を行っており、環境基準を超過していないことを確認しています。
 なお、当該土地において高速道路建設前後に工場等が存在した履歴は確認されておらず、当該事業者が高速道路の建設・維持・管理に際し「砒素及びその化合物」を含む有害物質を取扱った履歴がなかったことから、自然由来である可能性は高いと思われますが、地下水汚染の原因は不明です。

 基準を超過した有害物質及び濃度は次のとおりです。
 

<地下水調査結果>

 

物質名

検出濃度

(土壌含有量基準の倍数)

土壌含有量基準

砒素及びその化合物

0.019 mg/L

(1.9倍)

0.01 mg/L

 

2.対応方針

(1)現在も環境基準が遵守されていることを確認していますが、引続き本市が公共用水域の水質について常時監視を行い、環境基準の遵守状況を確認します。

 

【参考】
〇「砒素」
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。

〇「環境基準」
 環境基準とは、環境基本法第16条で規定されている、政府が定めた、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準のことをいいます。なお、公共用水域及び地下水における砒素の環境基準は0.01mg/Lです。
 

別紙(PDF/812KB)

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 中尾、山中) 電話:059-354-8189
 

このページに関するお問い合わせ先

環境部 環境政策課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8188
FAX番号:059-354-4412

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