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令和6年度 市補助事業のご案内

問い合わせ番号:16807-5990-6791 更新日:2024年 4月 1日

 

 令和6年度 市補助事業について

 

1.新規就農者支援事業費補助金

 新しく農業を始める人を支援します。

対象者 認定新規就農者(「農業経営基盤強化促進法」に基づく青年等就農計画を市に承認された人)。農業後継者は対象外です。
補助対象
経費
新規に就農するための農業用機械・施設等の初期投資にかかる費用(ただし、農地取得費は除く)。
補助率等 補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限100万円)。
※令和7年度より、新規就農者支援事業費補助金は、申請できる回数が1回までとなる予定です。

 

 

2.企業等農業参入支援事業費補助金

 市内に農業参入する企業等を支援します。

対象者 市内にて農業を行い、かつ法人の登記事項証明書に農作物の生産及び販売に係る記載がある企業で、次のいずれにも該当すること。

ア.農業専従者を1名以上配置していること。
イ.農業部門にて市内在住者を雇用していること。
ウ.事業実施年度を含む年度から5年以内に農業に参入した企業であること。

補助対象
経費
新規に農業参入するための農業用機械・施設等の初期投資にかかる費用(ただし、農地取得費は除く)。 
補助率等

補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限200万円)。

※令和7年度より、企業等農業参入支援事業費補助金は、申請できる回数が1回までとなる予定です。

 

 

3.優良農地復元化事業費補助金

 耕作放棄地の農地への復元化を支援します。

対象者 農地利用者(農地法または農業経営基盤強化促進法に基づく貸借権・利用権を設定して耕作を行う人)。
補助対象
経費
3年以上耕作放棄されているおおむね10a以上の農地の復元にかかる経費。
補助率等 事業者等に復元を依頼する場合は、補助金を補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限10aあたり30万円)。
申請者自身が復元する場合は、10aあたり5万円以内。
復元2年目に土壌改良を行う場合は、10aあたり2万5千円以内。

 

 

4.食と農のふれあい推進事業費補助金

 農業体験や食育活動を支援します。

対象者

・市内に住所を有する又は市内の農地に市民菜園を開設する個人、法人、又は任意団体。


<食育活動>

補助対象
事業

・市内農水畜産従事者と子どもたちの交流に関する食育事業。
・市内農水畜産事業者の指導による栽培・収穫・加工等の体験に関する食育事業。
・市内産農水畜産物を用いた加工・創作体験に関する食育事業。
・市内の農地を活用した食育体験の開催事業。
※成人のみを対象とした事業、営業活動の一環として行われる事業は対象外。

補助対象
経費
備品購入費、賃借料、工事費、原材料費、消耗品費、講師謝金・講演料、会場賃借料、ポスター・チラシなどの製作費、資料などの印刷製本費。
補助率等 補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限20万円)。

 

<市民菜園開設>
 
補助対象
事業

・市内に開設する市民菜園の整備に関する事業。
・周辺住民からの市民菜園利用に関する苦情等がないよう
 検討されていること。
・利用者の駐車スペースが確保されていること(おおむね区画数の2割以上)。
・おおむね30区画以上の市民菜園であること。
・1区画の面積は、おおむね15平方メートル以上1,000平方メートル以下であること。
・整備後5年以上の利用が見込めること。
・市民菜園設置に係る関係諸法令上の手続きが完了していること。

補助対象
経費
給排水設備の設置、共同農機具類の購入及びそれらの保管庫の設置、看板・掲示板類の設置、土壌改良資材の投入にかかる経費。
補助率等 補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限30万円)。

 

 

5.アグリビジネス支援事業費補助金

 農業の新しい取り組みを支援します。

対象者 ・市内に住所を有する認定農業者等。 
・次のすべての要件を満たす市内に所在する農業生産組織等。
  ア.代表者の定めがあること。 
  イ.組織及び運営に関する規約が定められていること。
  ウ.経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。
・その他上記に掲げるもののほか、市長が認めた者。
補助対象
経費
<ソフト事業>
・自家農産物のPRや直接販売を行うために開設するホームページ・パンフレット類の作成経費(新規もしくは更新の1回限り)。
・自家農産物をPRするための見本市等販促イベントへの出展料、原材料費(ただし、試食用等無料配布分に限る)。
・自家農産物やその加工品の商標登録にかかる出願料、自家農産物の品種登録にかかる出願料等の付加価値を高める資格等の認証料(新規もしくは更新の1回限り)。
・新たに導入する品種の種苗費(市内での作付け実績がない品種)。
・法人設立経費。
<ハード事業>
・直売・加工等に係る小規模な施設・機械の整備。
<ICT事業>
・農業用機械の自動操舵システム。
・土壌センサー搭載型可変施肥田植機。
・農薬散布等用無人航空機。
・自動収穫・選果作業機。
・水田の高度水管理システム。
・施設園芸の高度環境制御システム。
・ほ場環境等に応じた生産管理最適化システム。
・牛個体管理システム。
・その他の機械等。
補助率等

 <ソフト事業>
  補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限20万円)。
 <ハード事業>
  補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限25万円)。
 <ICT事業>
  補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限200万円)。
 ※水沢地区、小山田地区の空き家や空き店舗を活用して実施する事業 については、補助上限額が500千円となります。
※すべて事業費が10万円以上のものが補助の対象。
 ※汎用性の高い機器等を導入する経費、利用に要する通信費等は除く。

 

 

 

6.四日市市地域ぐるみ型農業推進事業費補助金

対象者

・実質化された人・農地プランの地域において、効率的かつ安定的な農業経営に向けた取組をする農家が組織する、次の条件を満たす団体

 ア.代表者の定めがあること。
 イ.組織及び運営に関する規約が定められていること。
 ウ.経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。

・その他上記に掲げる団体のほか、市長が認めた団体。

補助対象
経費


・持続可能な農業を実現するため、営農や農地を維持管理するための機械や施設(※)の整備に要する経費。
※用排水路や農道等は含まない。

補助率等

 補助対象経費の2分の1以内(補助上限100万円、同下限5万円)

 

 

7.四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金

 「GAP」・「HACCP」の認証取得を支援します。

対象者

・市内に住所を有する認定農業者等。
・次のすべての要件を満たす市内に所在する農業生産組織等。
 ア.代表者の定めがあること。
 イ.組織及び運営に関する規約が定められていること。
 ウ.経理が一元化され、又は組織の口座を設けていること。
その他上記に掲げるもののほか、市長が認めた者。

補助対象
経費

<ソフト事業>
・認証取得のための初回、維持及び更新審査に係る経費(審査員の交通費及び宿泊費を含む)。
・初回認証のために受ける指導に係る経費(指導者の交通費及び宿泊費を含む)。
<ハード事業>
・認証取得のために必要な設備の改修・整備及び資材の導入に係る経費。

補助率等

 <ソフト事業>
・JGAP/HACCP:補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限10万円/回)。
 ・ASIAGAP:補助対象経費の5分の3以内(ただし、上限15万円/回)。
・GLOBALG.A.P.:補助対象経費の3分の2以内(ただし、上限30万円/回)。
 <ハード事業>
 ・JGAP/HACCP、ASIAGAP、GLOBALG.A.P.:補助対象経費の2分の1以内(ただし、上限50万円)。
※ソフト事業の審査は、初回認証から5年以内の維持及び更新審査に限る。

※令和6年度より、四日市市GAP等認証取得推進事業費補助金の担当は、農業センターとなりました。

 

 

8.農地大規模化支援事業費補助金

対象者

市内で策定された人・農地プランの中心経営体(交付対象者が自ら耕作している農地)

補助対象
経費

効率的な農業経営のために行う水田の畦畔除去及び畦畔除去に伴う整地事業。

※申請にあたり、地権者との同意書、対象農地のそれぞれの公図、登記の提出が必要となります。

※交付決定後に、畦畔除去を行うものに限ります。

補助率等

 <畦畔除去>10メートルあたり4,000円(10m未満切捨)
 <整地>1平方メートルあたり7円(千円未満切捨)

※令和6年度より、農地大規模化支援事業費補助金の担当は、農水畜産係となりました。

 

 

9.里山・竹林環境保全支援事業費補助金

 自治会等が自発的に実施する里山保全活動や竹林整備に要する経費を支援します。

対象者 自治会等。
補助対象
経費
里山保全活動や竹林整備に要する経費。
補助率等 補助対象経費の4分の3以内(ただし、1団体1年あたり上限50万円)。

 

 

10.危険木等除去支援事業費補助金

 自治会等が実施する通学路沿い等の危険木の伐採に要する経費を支援します。

対象者 自治会等。
補助対象
経費

通学路沿い等の危険木の伐採に要する経費。

補助率等 補助対象経費の4分の3以内(ただし、1箇所1年あたり上限10万円)。

 

 

11.鳥獣被害防止対策事業費補助金

 農作物等へ被害を及ぼす有害鳥獣への対策を支援します。

対象者 農家組合、自治会、個人
補助対象
経費
電気柵の設置等に要する経費。
補助率等 補助対象経費の2分の1以内。

 

 

12.鳥獣被害自主防除活動事業交付金

 自治会等が自主的に取り組む野生鳥獣による被害防止活動に要する活動経費を支援します。

対象者 自治会等。
補助対象
経費
野生鳥獣による被害防止活動に要する活動経費。
補助率等 1団体1年あたり上限5万円。

 

 

13.水田病害虫防除対策支援事業費補助金

 スクミリンゴガイ(通称ジャンボタニシ)による被害及びそのまん延を防止し、安定した      水稲生産を確立するため、集落単位等で実施する薬剤施用による防除に対して支援します。

対象者

農家組合等の農業者団体でかつ、本補助金以外の類似補助金不交付者。

補助対象
経費

スクミリンゴガイの防除を目的とした薬剤の購入費用。

補助率等

補助対象経費の10分の3以内。

 

 いずれの補助金も予算の範囲内で交付します。事業内容・事業費を明確に区別することができる場合は、複数の補助金を活用することができます。
 ただし、過去に同種の補助金を利用された人で、補助金額が上限に達している場合は利用できない場合があります。また、同一内容で他の公的機関から資金交付を受けている場合はご利用いただけません。

 なお、補助金の申請は必ず事業開始前に行ってください。また、事業は令和7年3月31日までに完了してください。

1から6までの各補助事業の詳しい内容、申請方法については
農水振興課 農水政策係(電話:059-354-8180)までお問い合わせください。

7の補助事業の詳しい内容、申請方法については
農業センター(電話:059-326-0132)までお問い合わせください。

8から13までの各補助事業の詳しい内容、申請方法については
農水振興課 農水畜産係(電話:059-354-8181)までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

商工農水部 農水振興課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8180
FAX番号:059-354-8307

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