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四日市市障害福祉サービス事業所等通所費給付事業

問い合わせ番号:16923-2162-6147 更新日:2023年 8月 18日

 障害のある人の社会参加を促進し、地域における生活を支援することを目的として、障害福祉サービスを提供する事業所等に通所する際に要する費用(通所費)の一部を給付します。

 

1.給付対象者

 生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型を提供する事業所の通所者

(送迎サービスが実施されている事業所等の通所者は除く)

 

2.給付金額

 所要額(通所に要した費用)…基準額(日額)×通所日数

 基準額…(1)公共交通機関は原則として1か月定期代÷15日の額

      (バスなど定期代より運賃のほうが安価な場合は運賃の額)

     (2)自動車は距離区分に応じた額

 給付額…本人及び配偶者の課税状況に応じて下記のとおり給付

     (1)市町村民税非課税世帯 → 所要額の全額

     (2)市町村民税課税世帯  → 所要額の2分の1の額

 その他詳細については給付要綱等をご確認ください。

 

3.要綱および様式等

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障害福祉課 障害福祉係
電話番号:059-354-8527
FAX番号:059-354-3016

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