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新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について

問い合わせ番号:16957-1295-6038 更新日:2023年 10月 1日

 令和5年5月8日に感染症法上の5類感染症に位置付けられ、医療提供体制や公費負担などの激変緩和のため段階的に移行しているところですが、令和5年10月以降の対応が一部変更となりますので、以下のとおりお知らせします。

コロナ治療薬(ラゲブリオ・パキロビッド・ゾコーバ・ベルクリー)

9月末で全額公費負担の運用が終了します。
10月以降は自己負担額の上限が、医療費の自己負担割合に応じて段階的に設定されます。

自己負担割合別上限額

医療費の自己負担割合 自己負担の上限額
3割 9,000円
2割 6,000円
1割 3,000円

(注意)
治療薬は、医師が必要と判断した方に使用されます
薬剤費以外の医療費(診察料、処方料、調剤料等)は、5類感染症に移行した令和5年5月8日以降と同様の取り扱い(窓口負担あり)となります


【厚生労働省】治療薬について令和5年10月から窓口での負担が生じます (PDFファイル: 106.5KB)

入院費

高額医療費の自己負担限度額からの減額の上限が2万円から1万円へ変更となります。
なお、1万円未満の場合はその額が適用されます。

減額上限額の変更

  令和5年9月まで 令和5年10月から
減額上限額 2万円 1万円


【参考】
厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の令和5年10月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(PDF/842KB)
厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症に関する10月以降の見直し等について」
三重県ホームページ「三重県新型コロナウイルス感染症特設サイト」

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健予防課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304

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