空家等管理活用支援法人の募集について
問い合わせ番号:17017-6550-4718 更新日:2026年 1月 13日
空家等管理活用支援法人について
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)の改正(令和5年12月13日施行)によって、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。
本制度の目的については、支援法人の指定により、民間法人が空家等の対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たせるように、公的立場から活動しやすい環境を整備するものです。
支援法人の募集について
四日市市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱を改正し、令和8年1月13日より支援法人の募集を開始します。支援法人の指定を希望する法人は「四日市市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱」及び「四日市市空家等管理活用支援法人募集要領」を確認のうえ、空家等管理活用支援法人指定申請書と添付資料を提出してください。
なお、支援法人は随時募集しますが、年2回(毎年5月と11月)実施するヒアリング審査の結果により指定の可否を判断します。なお、審査対象はヒアリング審査実施月の前月末日までに指定申請書が提出されたものとします(5月のヒアリング審査を受けるためには4月末日までに指定申請書の提出が必要です)。
支援法人の業務内容
- 空家等の所有者等に対する当該空家等の管理や活用の方法に関する情報の提供又は、相談、その他の必要な援助
- 定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修、管理や活用のための必要な事業又は事務
- 空家等の管理や活用に関する調査研究
- 空家等の管理や活用に関する普及啓発
指定期間
指定の日から起算して3年間
指定申請の手続き
指定申請が可能な法人であるか否かについては、以下の募集要領により確認してください。なお、本市の支援法人については、会社からの申請は認めておらず、特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人又は公益財団法人のみが申請可能です。
申請
指定の申請を行う際は、以下の指定申請書と添付書類一式(紙媒体1部及び電子データ)を都市計画課に提出してください。
添付書類
- 定款
- 登記事項証明書
- 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
- 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
- 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表(法人としての前事業年度の実績がない場合は設立時の出資状況等がわかる書面)
- 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
- これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面(法人化以前の任意団体としての実績も記載可)
- 法第24条各号に規定する業務に関する計画書(業務の方法のほか、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
- 市税の滞納がないことの証明書
- 誓約書
-
前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
ヒアリング審査
法人指定にあたっては、申請内容についてヒアリング審査を行います。
ヒアリングの概要は募集要項を確認してください。
なお、ヒアリング審査の出席者は2名とし、そのうち、法人代表者の出席は必須とします。
ヒアリング出席者については、ヒアリング審査出席者報告書により、ヒアリング実施日の前日の正午までに都市計画課まで報告してください。
指定又は不指定の通知
提出書類やヒアリングの内容を審査基準に照らした審査を行い、支援法人の指定を決定します。審査結果は、ヒアリング終了後7日程度で、通知します。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課電話番号:059-354-8272
FAX番号:059-354-8404