認可外保育施設の保育料の助成について
問い合わせ番号:17035-8320-8251 更新日:2025年 9月 5日
四日市市では、認可保育施設に入所できず、認可外保育施設を利用している世帯の経済的負担軽減を図ることを目的とし、以下に該当する場合には保育料の一部を助成いたします。
なお、助成を受けるためには、申請が必要です。
日中に認可外保育施設を利用している場合
1)対象者(以下の条件をすべて満たしている方)
- 認可外保育施設に入所した日の属する年度の初日において、満3歳に達するまでの児童(0歳児から2歳児)
- 四日市市の住民基本台帳に記録され、四日市市内に居住する児童
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市町村民税非課税世帯にあてはまらない世帯
※4月~8月の利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当年度の市町村民税で判定。 - 四日市市に認可保育施設への入所申込みを行い、四日市市保育の実施に関する条例第2条に規定する保育の実施基準を満たしているにもかかわらず、認可保育施設に入所できなかった児童(待機している児童)
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認可外保育施設に在籍する児童
※認可外保育施設は、認可外保育施設指導監督基準に適合している施設に限る。
※企業主導型保育施設の従業員枠のうち、被用者の確保、福利厚生等を目的として、別途助成を受けている場合を除く。
2)助成金の額(令和7年度の上限額:月18,000円)
認可外保育施設の月額保育料【A】から、認可保育施設を利用した場合の月額保育料【B】を引いた額を助成します(上限あり)。
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【A】認可外保育施設に支払う月額保育料
※入会金、食事・おやつ代及び夜間保育等に係る利用料は除く。 -
【B】認可保育施設を利用した場合の月額保育料
※認可保育施設の月額保育料については、こちらをご覧ください。
※年齢は、年度初日の前日の年齢(クラス分けの年齢と同じ考え方)とします。
夜間に認可外保育施設を利用している場合
1)対象者(以下の条件をすべて満たしている方)
- 認可外保育施設に入所した日の属する年度の初日において、満3歳に達するまでの児童(0歳児から2歳児)
- 四日市市の住民基本台帳に記録され、四日市市内に居住する児童
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市町村民税非課税世帯にあてはまらない世帯
※4月~8月の利用は前年度、9月~翌年3月の利用は当年度の市町村民税で判定。 - 在籍する認可外保育施設において夜間保育を利用している児童で、認可保育施設にも在籍する児童
2)助成額(令和7年度の上限額:月18,000円)
認可外保育施設に支払った夜間保育に係る月額保育料を助成します(上限あり)。
申請方法と申請時期
毎年1月頃、対象となる方へ保育幼稚園課より申請書等を郵送します。市外の認可外保育施設を利用している方や2月になっても書類が届かない方は、保育幼稚園課までお問い合わせください。
(注)前年度から引き続き利用する場合も、毎年度申請が必要です。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8172
FAX番号:059-354-6013