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「四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助」及び「第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)」にかかる登録家事支援事業者の公募について

問い合わせ番号:17116-7561-8098 更新日:2024年 4月 4日

1.公募の主旨

  四日市市では、多胎児を妊娠している人及び多胎児を養育している世帯並びに第2子以降の子を出産された世帯に対して、家事支援サービスを利用する費用の全部又は一部を補助することにより、妊娠期から出産後の育児に対する不安や負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりの増進に資することを目的として、多胎児家庭家事支援サービス事業及び第2子以降子育てレスパートケア事業(家事支援サービス)を実施します。

 本事業の実施にあたり、本市の定める要件に該当する事業者を募集します。

 

2.募集の概要

(1)事業の名称
  1)四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助 
  2)四日市市第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)
(2)募集期間
   随時
(3)登録期間
   登録日から当該年度の末日まで
   ただし、当該年度終了時点における本事業の実施状況、次年度予算の状況等を踏まえ、次年度以降の登録更新について協議するものとします。

3.事業の内容

(1)業務内容
   次に掲げるサービスを含む家事支援等サービスを実施するものとします。
   ア 日常的な掃除
   イ 日常範囲の整理整頓
   ウ 日常的な洗濯
   エ 外出の同行
   オ 買い物の代行

(2)対象者
  1)四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助の対象者
    本市に住民票があり、現に居住していて市長が次のいずれかに該当すると認めた人
    ア 多胎妊婦
    イ 多胎児家庭の母及び父並びに当該多胎児を養育している人
  2)第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)の対象者
    市長が次のいずれにも該当すると認めた産婦または養育者
    ア 本市に住民票があり、現に居住していること。
    イ 第2子以降の子を養育し、かつ、産後12カ月目の月の末日を経過していないこと。
    ウ 産まれた子の兄・姉(義兄・義姉を含む)で小学生までの子を養育していること。   

(3)サービスの利用期間及び利用回数
  1)四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助
    次の(表1)に定める期間毎に規定の回数を限度として利用することができます。
    また、1回あたりの利用時間は2時間以内とします。

 (表1)   

期間 回数
多胎の妊娠届出を提出した日から出産予定日の1か月後の日まで  24回以内
多胎児の0歳の誕生日から1歳の誕生日の前日まで  24回以内
多胎児の1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日まで  24回以内

  2)第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)
    次の(表2)に定める期間に規定の回数を限度として利用することができます。
    また、1回あたりの利用時間は2時間以内とします。

(表2)

期間 回数
申請者がよっかいちニコニコ子育て応援券を受け取った日から産後12か月目の末日まで 2回以内

(4)利用料の補助金額等
  1)四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助
   ア 1回あたり次の(表3)に定める補助金上限額を限度として、利用料金から利用時間に応じた自己負担額を減じた額を補助 金として登録事業者に支払います。 

 (表3)

利用時間 自己負担額 補助金上限額
1時間以内 500円 4,500円
1時間を超え2時間以内 1,000円 9,000円

   イ アの規定にかかわらず、補助対象者が市民税非課税世帯又は生活保護受給世帯の人である場合、自己負担額及び補助金上限額は次の(表4)に定める額とします。

 (表4)

利用時間 自己負担額 補助金上限額
1時間以内 無料 5,000円
1時間を超え2時間以内 無料 10,000円

  2)第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)
    1回あたり次の(表5)に定める補助上限額を限度として、利用料金額を補助金として登録事業者に支払います。

(表5)

利用回数 自己負担額 補助上限額
1回(※) 無料 9,000円

 ※よっかいちニコニコ子育て応援券1枚あたり、1回の利用時間は2時間以内とします。

4.登録家事支援事業者の要件

  次の要件をいずれも満たす事業者であることとします。

(1)市内の利用者宅へ従業者を派遣し、次の家事支援サービスを提供することができる法人である。
   ア 日常的な掃除
   イ 日常範囲の整理整頓
   ウ 日常的な洗濯
   エ 外出の同行
   オ 買い物の代行

(2)産前・産後の子育て家庭に、家事支援サービスを提供した実績がある。

(3)個人情報を適切に管理するための規程を設けている。また、従業者に対して、個人情報保護等に関する研修等を実施している。

(4)緊急時の対応、連絡体制が整っている。

(5)苦情・相談の受付体制が整っている。

(6)市が対象者に交付する利用券による請求書払いができる。

(7)サービスの提供にあたり、必要に応じて市と連携・調整を行うことができる。
 

5.事業者登録

   申請受付後、四日市市が申請書類の内容に基づいて審査を行い、登録家事支援事業者登録の決定通知を送付します。その後、本事業の取扱いを開始していただきます。

  ▷ 登録家事支援事業者公募要領(PDF/82KB)

6.申請書類

(1)四日市市多胎児家庭家事支援事業者(事項変更)申請書(PDF/25KB)

(2)第2子以降子育てレスパイトケア事業家事支援事業者登録(事項変更)申請書(PDF/27KB)

(3)登録家事支援事業者登録要件確認表(PDF/42KB)

(4)団体の事業内容がわかるパンフレット等

(5)個人情報を適切に管理するための規程

7.申請先

  〒510-0085
  四日市市諏訪町2番2号(四日市総合会館3階)
  四日市市こども未来部こども保健福祉課母子保健係

8.問合せ先


 【四日市市多胎児家庭家事支援サービス費用補助】
   こども未来部こども保健福祉課母子保健係
    電話 059-354-8187


 【第2子以降子育てレスパイトケア事業(家事支援)】
   こども未来部こども未来課子育て支援係 
    電話 059-354-8069

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部こども保健福祉課母子保健係
電話番号:059-354-8187
FAX番号:059-354-8061

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