休止、廃止および再開届出について(介護予防支援)
問い合わせ番号:17118-5988-7358 更新日:2024年 4月 1日
事業所を休止または廃止する場合は、休止または廃止する日の1か月前までに四日市市へ届け出る必要があります。休止または廃止をする場合は、利用者を確実に次の事業所へ引き継いでください。
また、休止した事業所が再開する場合は再開した日から10日以内に四日市市へ届け出をする必要があります。なお、事業所を再開する場合は指定基準を満たしているかを確認しますので、あらかじめご相談ください。
1.提出部数・提出先
原本1部、写し1部(事業所控え)
四日市市役所介護保険課へ提出
2.提出期限
休止・廃止の場合……休止または廃止する1か月前まで
再開の場合……再開した日から10日以内
※再開される場合は事前にご連絡ください
3.様式
<休止または廃止の場合>
必要書類 | 様式 |
廃止・休止届出書 | |
利用者の移管先リスト |
<再開の場合>
必要書類 | (参考)様式 |
再開届出書 | |
|
「指定申請について」へ |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉部 介護保険課電話番号:059-354-8425
FAX番号:059-354-8280