特定不妊治療費助成(保険適用終了後の回数追加事業)
問い合わせ番号:17326-7907-8527 更新日:2025年 11月 1日
保険適用の上限回数を超えた特定不妊治療医療費を助成します。
不妊治療費助成(一般不妊、特定不妊、男性不妊治療)についてはこちらをご覧ください。
着床前胚染色体異数性検査(PGT-A)を含む特定不妊治療費助成についてはこちらをご覧ください。
対象者
次のすべてに該当する特定不妊治療を行っている夫婦
- 助成金の交付申請日に双方または一方が本市に住民登録があり、法律婚または事実婚状態にあること
- 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されていること
- 保険適用の上限回数の治療を終了していること
- 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
対象治療
- 保険適用終了後に実施した特定不妊治療
- 令和6年4月1日以降に終了した治療
助成上限額
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30万円または17万5千円
※申請に必要な「四日市市特定不妊治療医療費助成金交付実績報告書」の治療方法がC、Fの場合の助成上限額は17万5千円となります。
※他の地方公共団体からすでに交付決定を受けている助成金がある場合は、助成対象とならない場合があります。詳細は下記「お問い合わせ先」までお問い合わせください。
助成回数
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「保険適用の治療回数」及び「PGT-Aを含む特定不妊治療費の助成回数」を含めて、1子あたり通算8回まで
※三重県内の他市町での助成回数を含みます
申請方法
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治療期間ごとに申請
※特定不妊治療における採卵準備のための投薬開始から妊娠確認までの間の治療期間としてください。以前に行った特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなします。
※すでに助成をうけた治療分の治療終了日以前に治療が終了した医療費は助成することができないため、治療終了日の古い治療から申請してください。
申請期限
- 治療が終了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して2年間
申請に必要なもの
- 四日市市特定不妊治療医療費助成金交付申請書(保険適用終了後の回数追加事業用)(PDF/113KB)
- 四日市市特定不妊治療医療費助成金交付実績報告書(保険適用終了後の回数追加事業用)(PDF/147KB)
- 請求書(PDF/50KB)
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戸籍謄本(交付日より3ヵ月以内のもの)【コピーでも可】
※次に該当する場合のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合
(2)事実婚夫婦の場合 -
婚姻継続証明書、婚姻要件具備証明書
※外国人の場合のみ必要
(1)夫婦が別世帯になっており本市で婚姻関係が確認できない場合は、婚姻継続証明書など婚姻関係のわかる書類
(2)事実婚の場合は、それぞれの婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要 -
事実婚関係に関する申立書(PDF/46KB)
※事実婚夫婦が同一世帯でない場合のみ必要
◎医療機関発行の領収書及び診療明細書の提出を求める場合がありますので、申請後1年間は自宅で保管してください。
申請場所
四日市市総合会館3階 こども手当・医療給付課
※申請場所は上記のみです
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061