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出張理容・出張美容の届出について

問い合わせ番号:17391-6737-5673 更新日:2025年 4月 1日

 「四日市市出張理容・出張美容に関する指導要綱」の制定により、令和7年4月1日から、出張理容・出張美容にかかる届出制度ができました。

✄出張理容・出張美容とは✄

○理容師又は美容師が、理容所・美容所以外の場所に出向いて理容・美容の業務を行うことです。
○理容師法、美容師法では、特別の事情がある場合のみ例外として認められています。

【出張理容・出張美容を行うことができる場合】
1 疾病その他の理由
により、理・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
2 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
3 社会福祉施設その他の施設に入所している者に対して理容・美容を行う場合
4 市長が衛生上支障がないものとして承認した場合

※理容師法施行令第4条第1号及び美容師法施行令第4条第1号に基づく出張理容・出張美容の対象について
(平成28年3月24日生食衛発0324第1号各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)
(1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
(2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者であって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの

✄新制度による届出が必要です✄
〇届出対象者:●理・美容所に所属せず出張業務のみ行う理美容師
       ●理・美容所に所属しているが当該理・美容所の洗浄消毒設備を利用しない理美容師
※下記の項目に該当する理容師又は美容師の方は、届出不要です。
(1)理・美容所の開設者又は当該理・美容所に所属し洗浄・消毒設備を利用できる理容師又は美容師の方
(2)【出張理容・出張美容を行うことができる場合】の4 市長が衛生上支障がないものとして承認
  した場合として、出張業務承認書の交付を受けた理容師又は美容師の方

○届出時期:出張業務をする前(ただし、既に出張業務を行っている場合は遅滞なく) 
○届出書 :出張業務届                      
○持ち物 :・理容師又は美容師免許証の写し(原本持参)  
      ・出張業務を行う際の携行品及び消毒用品
〇届出場所:四日市市保健所


✄出張理容・出張美容の受け入れを行う施設の方へ✄

○施術者が理美容師であることを免許証、出張業務届の写しを求める等によりご確認ください。
○理美容師が講じなければならない衛生措置のうち、特に「作業環境」の確保についてご配慮をお願いします。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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