令和7年4月1日から障害者雇用の除外率が一律10ポイント引き下げられました
問い合わせ番号:17453-9577-2221 更新日:2025年 4月 1日
事業主の皆様へ
希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」を実現するため、全ての事業主に、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
この法定雇用率には、「除外率」制度があります。障害者が働くことが難しいとされる医療や航空などの一部業種が対象で、雇用数を減らせる仕組みです。この除外率が令和7年4月1日に一律10ポイント引き下げられ、雇用を増やすことが求められます。業種ごとの除外率は下記のとおりです。
除外率設定業種 | 除外率 |
・非鉄金属第一次製錬 ・精製業 ・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
・建設業 ・鉄鋼業 ・道路貨物運送業 ・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
・港湾運送業 ・警備業 | 15% |
・鉄道業 ・医療業 ・高等教育機関 ・介護老人保健施設 ・介護医療院 | 20% |
・林業(狩猟業を除く) | 25% |
・金属鉱業 ・児童福祉事業 | 30% |
・特別支援学校(専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
・石炭 ・亜炭鉱業 | 40% |
・道路旅客運送業 ・小学校 | 45% |
・幼稚園 ・幼保連携型認定こども園 | 50% |
・船員等による船舶運航等の事業 | 70% |
※令和6年度のハローワークへの報告で、除外率を5%または10%で計算をしていた業種は、令和7年度の報告では除外できなくなります。
この除外率制度は、ノーマライゼーションの観点や職場環境の整備等が進んでいることなどから、平成14年の障害者雇用促進法改正により廃止に向け、段階的に縮小することとなっています。状況の確認と法定雇用率達成のための取組みを行ってください。
国や市では、障害者の雇用に取り組む事業主に対して支援を行っています。
国の支援制度・助成制度
障害者雇用のための各種助成金や職場定着に向けた人的支援など、様々な支援制度をご利用いただけます。サポートを実施している機関は様々ありますので、まずは事業所管轄のハローワークにご相談ください。
障害者雇用のご案内 〜共に働くを当たり前に〜(PDF/1947KB) (令和6年4月1日現在)
【法定雇用率や国の支援制度に関するお問い合わせ】 四日市公共職業安定所(ハローワーク四日市) 住所:四日市市本町3-95 電話番号: 059-353-5566(自動音声案内31#) |
四日市市の助成制度
四日市市では、障害のある人を雇用する事業者などを支援するため、各種助成制度を設けています。詳しくは各ページをご覧ください。
○四日市市障害者トライアル奨励金・雇用奨励金
○四日市市障害者雇用職場定着支援補助金
○四日市市施設外就労促進事業費補助金
○パンフレット「知ってますか?四日市市には独自の障害者雇用の助成制度があるんです!」
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307