高齢者補聴器購入費助成事業
問い合わせ番号:17459-9183-9138 更新日:2025年 5月 19日
令和7年6月1日より聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者の方を対象に、補聴器の購入費用を一部助成します。
※書類の日付は全て令和7年6月1日以降のものに限ります。
対象者
次のすべての要件を満たす方
1.市内に住所を有し、かつ居住している65歳以上の方
2.両側耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の方で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない方
3.医師(※)が補聴器の装用効果があり必要であると認められた方
4.対象者は市民税非課税であり、かつ世帯員の市民税所得割最多納税者の税額が年額46万円未満の世帯の方
5.過去に本事業による助成を受けていない方
※身体障害者福祉法第15条第1項の規定する医師(聴覚障害)に限ります。
助成額
補聴器の購入費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)の額で、3万5千円を限度額とします。
助成対象
左右いずれかの耳または両耳に装用する補聴器本体及び補聴器付属品(電池、充電器、イヤモールド等)。
※補聴器は管理医療機器として認証されたもので、市内の認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者を有する補聴器販売事業者で購入する場合に限ります。
※付属品の単体での購入費、その他補聴器の購入に直接関係しない経費や、修理、部品の交換及び調整等の費用は対象としません。
助成までの流れ
1.申請書類の準備
2.医療機関の受診
医療機関(※)を受診し、医師から意見書の記入を受けてください。(令和7年6月1日以降の日付のもの)
※身体障害者福祉法第15条第1項の規定する医師(聴覚障害)に限ります。
※医療機関の受診費用や意見書作成料は全額自己負担になります。
※医療機関を受診した結果、支給の対象とならない場合があります。
※ 表中の△は、腫瘍、神経障害等による視力又は聴力喪失者の診療に限定された指定です。
※ 指定医師名簿については、変更届、辞退届をもとに内容を反映しておりますが、届出が無いケースもあるため、所属医療機関が現状と異なる場合もあります。受診の際には、念のため、事前に医療機関にご確認をお願いします。
3.見積書作成依頼
市内の補聴器販売店(※)にて、医師の意見書に基づいた見積書の作成を依頼してください。(見積書の宛名は対象者名としてください)
※この時点ではまた補聴器は購入しないで下さい。
※市内の認定補聴器専門店もしくは認定補聴器技能者を有する補聴器販売事業者に限ります。
市内の認定補聴器専門店・認定補聴器技能者を有する店舗(令和7年4月30日現在)(PDF/200KB)
最新の認定補聴器専門店等については、公益財団法人テクノエイド協会のホームページでご確認ください。
4.助成申請書の提出
下記の書類を高齢福祉課へ提出してください。
・高齢者補聴器購入費助成医師意見書(PDF)(作成日より6カ月以内のものに限ります。)
・補聴器の見積書
5.助成可否の通知
市から助成交付(不交付)決定通知書を送付します。
6.補聴器の購入
市から助成交付決定通知書が届いた方は、補聴器の見積書の作成を依頼した市内の補聴器販売店で補聴器を購入してください。(領収書の宛名は対象者名としてください。)
7.助成金の請求
下記の書類を高齢福祉課へ提出してください。
・【記載例】高齢者補聴器購入費助成交付実績報告書兼請求書(PDF)
・補聴器の領収書
8.助成金の交付
市から助成交付決定通知書に記載の額を交付します。
注意事項
・助成交付決定通知書が届く前に購入した補聴器は助成対象外です。
・受診費用、文書料など申請にかかる費用は全額自己負担となります。
・転入等により、市民税の課税状況が確認できない場合は、前住所地で発行された課税(非課税)証明書の提出を依頼する場合があります。
・過去に本事業による助成を受けている場合は対象外となります。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8455
FAX番号:059-354-8280