四日市市特例子会社設立事業費補助金について
問い合わせ番号:17465-9867-1224 更新日:2025年 4月 1日
障害者の雇用に特別の配慮をした子会社の設立を支援します
補助対象事業者
補助金の交付を受けようとする年度において、次に掲げる条件を満たす親事業主又はその特例子会社の事業主
(1)市内に特例子会社を設立し、又は市内に特例子会社の支店、営業所、事業所等(以下「支店等」という。)を開設すること。
(2)前号の特例子会社の支店等において5人以上の障害者を常用労働者として新たに雇用する予定があること。
補助対象経費
経費区分 | 内訳 |
人件費 |
雇用する障害者に対する研修・指導及びそれらの実施計画の作成に要 する担当者の人件費等 |
報償費 |
講師謝礼、商標調査費、コンサルティング費、官公署に対する手続費用等 ・社員向け研修会などの講師依頼 ・会社ロゴ作成 ・特例子会社設立のコンサルティング経費 ・社会保険等手続費 等 |
旅費 |
設立準備にかかる社員出張費 ・先進企業の見学、調査 ・就労支援機関等での特例子会社設立に関する打ち合わせ 等 |
消耗品費 | 事務用消耗品、図書類、制服等(ただし2万円未満の物品に限る) |
印刷製本費 | パンフレット、チラシ等印刷、写真代、製本代 等 |
修繕料 | 建物、工作物、備品等の修理 等 |
役務費 | 通信運搬費、広告宣伝費(新聞、雑誌、求人広告費等)、不動産周旋料、登記費用、その他諸手数料、筆耕翻訳料、保険料 等 |
委託料 | 屋内、屋外各種工事設計費、コンサルタント委託料 等 |
使用料 賃借料 |
設立準備室等賃借料、事務用品リース料、車リース料等 (恒常的経費を除く) |
工事請負費 | 屋内、屋外各種工事 |
備品購入費 |
什器類、電話器、コンピューター、印刷機、裁断機、営業等車両 等 (ただし2万円以上のものに限る) |
補助金額
補助対象経費の2分の1以内
上限150万円 (1,000円未満切り捨て)
申請時期
申請対象となる特例子会社の設立又は支店等の開設前まで
特例子会社制度について
→特例子会社制度の詳細についてはこちら(厚生労働省ホームページ)
特例子会社の設立や認定の方法等については、最寄りのハローワーク又は労働局までお問い合わせください。
補助金申請について
市の補助金申請についての詳細(必要書類等)は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
注意点
補助対象期間は、補助金の計画書の提出の日から1年間又は特例子会社の認定日若しくは支店等の開設日(以下「認定日等」という。)までのいずれか短い期間とし、認定日等の属する年度の末日までに実績報告書を提出する必要があります。
この補助金に関する用語の定義は下記の通りです。
【特例子会社】
障害者の雇用の促進等に関する法律 第44条第1項に規定する子会社で、同条同項の規定により、法第43条第1項及び第7項の規定の適用について、当該子会社が雇用する労働者を当該親事業主のみが雇用する労働者と、当該子会社の事業所を当該親事業主の事業所とみなされることとなる株式会社
【常用労働者】
週当たりの所定労働時間が20時間以上であって、次のいずれかに該当する者
ア 期間の定めがなく雇用される労働者
イ 期間を定めて雇用される労働者のうち、雇用期間が随時更新されることにより、実態としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認めるもの
ウ 日々雇用される労働者のうち、雇用期間が日々更新され、実態としてアに規定する労働者と同様の状態にあると市長が認めるもの
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307