地域密着型通所介護事業所の宿泊サービス(お泊りデイサービス)について
問い合わせ番号:17467-4784-0819 更新日:2025年 5月 13日
地域密着型通所介護事業者が、事業所の設備(食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室)を利用し、夜間及び深夜に、当該事業所の利用者に対して、介護保険以外のサービスである宿泊サービス(いわゆる「お泊りデイサービス」)を提供する場合、届出が必要です。
※ 「消防設備」については、消防法関係法令を遵守いただく必要があります。宿泊サービスの提供にあたっては、必ず四日市市消防本部へご相談ください。
届出様式
- 別紙様式(Word/28KB)
- 平面図 ※宿泊サービスに使用する区画及び宿泊室の面積を記載してください
- 宿泊サービスの運営規程
届出方法
・電子申請
届出期限
宿泊サービスの提供を開始する前
※宿泊サービスを開始する際は、事前にご相談をお願いします
宿泊サービスに係る厚生労働省の指針
宿泊サービスについては、厚生労働省から指針が示されています。
「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」
宿泊サービスの提供にあたっては、必ず指針をご確認いただき、指針に沿った事業の運営に努めていただきますようお願いします。
とりわけ、次の3点については遺漏のないよう、ご留意をお願いします。
留意事項
- 宿泊サービスは、地域密着型通所介護事業所の設備を利用して提供されますが、介護保険外の自主事業となりますので、利用料については、介護報酬からではなく、全額を利用者から別途徴収することになります。
- 宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、指定地域密着型通所介護と同様に、保険者や当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する等の対応をお願いします。
- 届出後の諸手続きについて
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8190
FAX番号:059-354-8280