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職場における熱中症対策について

問い合わせ番号:17476-2906-6771 更新日:2025年 5月 21日

労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正について

厚生労働省において、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われました。
(公布:令和7年4月15日、施行:同年6月1日)
適正に行わなかった場合の罰則(労働安全衛生法第119条)も措置されています。
(6月以下の懲役または50万円以下の罰金)

厚生労働省令第五十七号

概要

 

職場における熱中症対策の強化について

出展:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」(リーフレット)

詳細はこちら

職場における熱中症対策の強化について

 

職場における熱中症対策に関するリンク

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康づくり課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8282
FAX番号:059-353-6385

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