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四日市市:令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

問い合わせ番号:17512-5720-9023 更新日:2025年 8月 18日

給付金の概要

定額減税補足給付金(不足額給付)とは、 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、「令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額」に不足があることが判明した場合等に、当該納税義務者に不足額を給付するものです。

対象者

【不足額給付Ⅰ】
令和7年1月1日において本市に住民登録があり、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、「令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額」と「本来給付すべき額」との間で不足額が生じた方 

  (対象となりうる例)
・令和5年所得に比べ、令和6年の所得が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
・令和6年度の当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額 が減少した方
 

【不足額給付Ⅱ】
令和7年1月1日において本市に住民登録があり、以下のすべての要件を満たす方。
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
(納税義務者本人が、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外の方(扶養親族等として、定額減税の対象外である)      ・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯等への給付金(10万円)、令和6年度新たな住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯等への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと

 (対象となりうる例)                                    事業専従者(いわゆる個人事業主の家族従業員)、合計所得金額48万円超の方

給付金額

【不足額給付Ⅰ】
「令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額」と「年末調整や確定申告などを経て確定した税額に基づき算出した本来給付すべき額」との不足額

【不足額給付Ⅱ】
 4万円(定額)
(ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
 

申請方法について

 定額減税補足給付金(不足額給付)に該当する方に、申請書(確認書)を送付します。

 (送付は8月下旬~9月上旬を予定しています。)

  1. 申請書(確認書)に必要書類を添えて、同封の返信用封筒で郵送
  2. オンラインで申請
  3. 特設窓口に持参

 ※なお、「臨時特別給付金」のお知らせが届いた場合は申請は不要で、公金受取口座を活用し振込予定です。(振込予定日は「臨時特別給付金」のお知らせの中に、記載されています。

申請期限

令和7年11月14日(金)消印有効

お問い合わせ先

  • コールセンター
    電話番号:059-354-8202
    開設時間:平日8:45~17:00
  • 相談窓口
    市役所2階 特設窓口 開設時間:平日9:00~16:45 ※8月28日(木)開設予定

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉総務課 生活支援給付金室
電話番号:059-354-8202
FAX番号:059-354-8462

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