一般廃棄物収集運搬業の許可の取消しを行いました
問い合わせ番号:17533-4763-3890 更新日:2025年 7月 28日
令和7年7月25日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4第1項に基づき、次のとおり行政処分を行いました。
記
1 被処分者
住 所 三重県四日市市新浜町10番18号
名 称 有限会社塩谷マルマス 取締役 塩谷 滋章
2 行政処分の内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第7条の4第1項第4号)
3 行政処分の理由
被処分者は、令和7年7月24日付けで、三重県知事から法第14条の3の2の規定に基づ
き、産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し処分を受けたことにより、法第7条第5項第4号ホに
該当するに至ったため、法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業許可(令和6年4月1日付け第
54号)の取消しを行ったものです。
(関係条文)
第7条の4 市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいず
れかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三(略)
四 第7条第5項第四号イからトまで又はリからルまでのいずれかに該当するに至つたとき
(前三号に該当する場合を除く。)。
(以下略)
第7条
1~4(省略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同
項の許可をしてはならない。
一~三(省略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ~ニ(省略)
ホ 第7条の4第1項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の
2第1項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において
読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消さ
れ、その取消しの日から五年を経過しない者
(以下略)
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