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令和07年07月30日 記者発表資料 垂坂町地内における土壌汚染について

問い合わせ番号:17538-3305-3309 更新日:2025年 7月 30日

1.発表内容

 令和7年7月29日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、四日市市(四日市市諏訪町1番5号 市長 森 智広)より四日市市垂坂町大沢1498番地において土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出者によると、旧北部埋立処分場浸出水処理施設跡地において、自主的に土壌調査を実施したところ、「砒素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 なお、過去に「砒素及びその化合物」の使用履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。

 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
砒素及びその化合物 0.016mg/L(1.6倍)     0.01mg/L

 

2.事業者における今後の対応

 今後掘削を伴う工事において発生した土壌については、汚染のおそれのある土壌として適切に対応します。

3.四日市市の対応方針

(1)7月30日に現地確認を行います。
(2)土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

4.届出内容の問い合わせ

  四日市市役所 環境部環境事業課
  電話:059‐340‐3308

 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

 

○砒素及びその化合物
砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。

 

別紙 【PDF(1608KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(担当:大気水質係 増川、鎌田) 電話:059-354-8189

 

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