先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例について(令和7年4月1日以降に取得した資産)
問い合わせ番号:17539-4255-1642 更新日:2025年 8月 13日
中小事業者等が先端設備等導入計画に基づき新規取得した先端設備等について、課税標準の特例が適用されます。※令和7年4月1日以降に取得した資産が対象
固定資産税(償却資産)に係る特例措置の適用要件について
(1)対象となる中小事業者等
特例措置の対象となる方
以下のいずれかに当てはまる方(租税特別措置法上の「中小事業者」又は「中小企業者」)
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
【注意】次の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ資本金が1億円以下でも対象とはなりません。
- 同一の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(※)に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人
※大規模法人とは以下の法人をいいます。
- (ア)資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は常時使用する従業員数が1,000人超の法人
- (イ)大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
- (ウ)普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部を当該すべての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか一の法人と当該普通法人との間に当該いずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人((イ)を除く)
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2)対象設備
- 先端設備等導入計画に基づき、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した下表の対象設備のうち、以下の要件3つを満たすもの
- 要件(1):年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
- 要件(2):生産、販売、役務の提供の用に直接供する設備であること
- 要件(3):中古資産でないこと
- <対象設備>
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具 | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(※1) | 60万円以上 |
※1 償却資産として課税されるものに限る。
(3)特例割合
- 従業員に対する賃上げ方針(1.5%以上)の表明を計画内に記載した場合に、特例割合が適用されます。なお、賃上げの割合により、下表のとおり適用される特例割合が変わります。
賃上げの表明 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
---|---|---|---|
1.5%未満 | (特例の適用はありません。) | ||
1.5%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1 |
3%以上 | 令和7年4月1日から令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1 |
提出書類について
この特例制度を利用する場合は、償却資産申告書の提出時に以下の書類を添付してください。
- 1.四日市市長に提出した先端設備等導入計画に係る認定申請書(写し)
- ※計画の変更申請を行った場合、その申請書も併せてご提出ください。
- 2.四日市市長から交付された先端設備等導入計画に係る認定書(写し)
- ※計画の変更申請を行った場合、その認定書も併せてご提出ください。
- 3.認定経営革新等支援機関による事前確認書(写し)
- 4.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写し)
- 5.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(写し)
- 【リース会社が申告する場合は、上記1~5に加えて、以下の書類も添付してください。】
- 6.リース契約書(写し)
- 7.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 管理償却資産係
電話番号/ 管理償却資産係 059-354-8139 FAX番号/059-354-8309
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8139
FAX番号:059-354-8309