住居表示について
問い合わせ番号:17563-5975-0743 更新日:2025年 9月 12日
- 住居表示は、住所をわかりやすくするために設けられた制度です。本市で採用しているのは、街区方式という住居表示方法で、町名と二つの番号で住所を表します。
- 二つの番号とは、街区符号と住居番号です。住居番号は、街区の周囲(道路等の境界線)にそって、一定間隔の区切りごとにふられた基礎番号を基に決定しています。
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住居表示を実施している区域の住所は、次のように表されます。
(町 名) (街区符号) (住居番号)
四日市市○○町(△丁目) 1番 2号 - 詳しくはこちらをご覧ください ⇒ 住居表示制度について(PDF)
住居表示が実施されている区域
住居表示に関する書類
住居の表示が近隣と同一表示でお困りの方へ
- 申し出により住居番号に枝番号を付番できるようになりました。
- この申し出により郵便物や宅配の誤配、訪問先が分かりにくいなどの不便が解消されます。
- 住民登録上の住所変更の手続きをはじめ、マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証、不動産登記、預貯金の名義などの住所変更の手続きは、全て自己負担で行っていただく必要がありますので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 住居表示担当電話番号:059-354-8150
FAX番号:059-359-0284