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解体工事における危害防止対策の徹底について

問い合わせ番号:17563-6187-1710 更新日:2025年 8月 30日

 令和7年7月15日に福岡県久留米市で解体工事中に建築物が倒壊し、通行人を含む4名が死傷する事故が発生しました。
 このような事故の再発を防止するため、建築基準法第90条等の法令遵守及びガイドライン等に基づき、建築物の解体工事における安全確保に万全の対策を講じてください。

建築基準法抜粋

(工事現場の危害の防止)

第90条

建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

参考資料

建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドラインについて(PDF/424KB)

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築安全・空き家対策係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8207
FAX番号:059-354-8404

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