居住サポート住宅(居住安定援助計画)認定制度
問い合わせ番号:17573-0904-4179 更新日:2025年 10月 1日
居住サポート住宅制度が始まります
- 居住サポート住宅は、高齢者等の住宅確保要配慮者に対し、居住支援法人等が賃貸住宅の大家と連携して入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
- 居住サポート住宅の認定制度は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正により創設され、令和7年10月1日より開始となります。
※制度の概要などは国土交通省ホームページよりご確認ください。
《入居者向け》居住サポート住宅をお探しの方へ
- 居住サポート住宅に関する情報は、居住サポート住宅情報提供システム(外部ページ)に公開がされています。
※現在、本市には認定を受けた居住サポート住宅はありません。
今後、認定を受けた居住サポート住宅の情報は、随時情報提供システムで公開予定です。
《事業者向け》居住サポート住宅の認定をお考えの方へ
- 申請の受付は令和7年10月1日より開始します。
- 居住サポート住宅として認定を受けるためには、下記の基準を満たす必要があります。
居住サポート住宅の事業者・計画に関する主な基準
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定するもの)を1戸以上設けること
住宅に関する基準
- 規模:床面積が一定の規模以上であること ※新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上等
- 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
- 家賃:家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
入居中のサポートに関する基準
- 要援助者に対する安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ
- 一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること ※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者 の生活の安定を図るために必要な援助を含む
申請の流れ
- 申請は「居住サポート住宅情報提供システム」上で行います。申請をお考えの方は、下記よりシステム用アカウントの登録をお願いします。
その他、不明な点等ございましたら、下記の問い合わせ先にご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課(制度全般に関すること・住宅の基準に関すること)電話番号:059-354-8214
FAX番号:059-354-8404
健康福祉部 福祉総務課(入居中のサポートの基準に関すること)
電話番号:059-337-9520
FAX番号:059-359-0288