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洗髪設備の設置義務が緩和されました

問い合わせ番号:17576-5317-3897 更新日:2025年 9月 10日

令和5年4月1日より、まつ毛エクステや顔そり専門店など、洗髪設備を使用しない理容所、美容所の洗髪器の設置義務が緩和されました。ただし、市長が衛生上支障がないものとして認めた場合とし、次のとおりとします。

  • 頭髪の刈込、結髪等を行わないため、作業に伴って毛髪等が発生しない
  • 洗髪設備以外の適切な設備などにより、作業に伴って生じる毛髪等が衛生的に処理できると認められる措置が有る
  • その他公衆衛生上支障がない措置がある

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 衛生指導課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館4F)
電話番号:059-352-0591
FAX番号:059-351-3304

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