【厚生労働省三重労働局からのお知らせ】豪雨により被災された労働者・事業者向け支援について
問い合わせ番号:17580-6719-1001 更新日:2025年 9月 22日
厚生労働省では、労働基準行政に関し、労働者の方・事業主の方向けの支援を行っております。
自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)
厚生労働省のホームページに、自然災害時の事業運営における労働基準関係の各種情報を掲載しておりますのでご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00177.html
四日市市内におけるお問い合わせ先
四日市労働基準監督署
電話:059-342-0340
住所:〒510-0064 四日市市新正2-5-23
災害救助法が適用された区域にある事業所に雇用されている皆様へ(職業安定関係)
雇用保険の失業給付について
災害救助法が適用された区域にある事業所が、災害を受けたことにより休止したために、休業して賃金(休業手当を含みます。)を受けることが出来ない方は、実際に離職していなくても、失業給付を受給できる場合があります。
- 受給の要件(雇用保険の被保険者期間が 6 ヶ月以上など)を満たす方が対象です。
- この特例措置を受けた方は、再度離職した際の失業給付の日数等に影響する場合があります。
詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページでご確認ください。
■厚生労働省ホームページ
災害時における雇用保険の特例措置等についてhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000134526_00003.html
四日市市内におけるお問い合わせ先
ハローワーク四日市(四日市公共職業安定所)
電話:059-353-5566
(ダイヤル後、音声案内に従い、部門コードを押してください)
雇用保険受給手続きについては 給付課 11#
事業所の方のお問い合わせは 適用課 21#
住所:〒510-0093 四日市市本町3-95
参考
厚生労働省 三重労働局 ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/home.html
このページに関するお問い合わせ先
商業労政課電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307