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こにゅうどうくん

保育料および給食費について

問い合わせ番号:17588-6883-1497 更新日:2025年 10月 7日

 

・0~2歳児クラスの保育料は、児童と生計同一世帯の保護者の市民税額(市町村民税額)の合計額に基づき算定します。なお、給食費(主食費・副食費)は保育料に含まれます。
・3~5歳児クラスの保育料は、幼児教育・保育の無償化の実施により無償となります。ただし、給食費(主食費・副食費)は無償化対象外のため、保護者負担となります。
・全年齢とおして、延長保育料や保護者会費等は、保護者負担となります。

1)0~2歳児の保育料について

  • 保育料の算定について

・0~2歳児クラスの保育料は、児童と生計同一世帯の保護者の市民税額の合計額に基づき算定します。下表のとおり、4月分~8月分は前年度の市民税額、9月分から翌3月分は当年度の市民税額基づき算定します。

令和7年度 令和8年度
4月~8月 9月~3月 4月~8年 9月~3月

令和6年度
市民税額を基に算定

令和7年度市民税額を基に算定 令和8年度
市民税額を基に算定

・保育料算定時に、住宅ローン控除・寄付金控除(ふるさと納税等)・配当割額または株式等譲渡所得割額の控除等の税額控除は適用されません。そのため、実際にお支払いいただいている市民税額と、保育料等の算定に用いる市民税額は異なる場合があります。
・児童の祖父母と同居(同一住所別世帯を含む)しており、保護者(父母)の収入合計額が103万円以下(所得38万円以下)の場合、児童の祖父母のうち市民税額の高い人を保育料の算定に含みます。

 ●保育料基準額表はこちら

  • 第2子半額について

入所児童と生計を一にする兄姉であって、幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育事業、児童発達支援等を利用しているものが1名いる場合、第2子目は半額となります。
 ※兄姉が、企業主導型保育事業や児童発達支援等を利用している場合は、「施設在所証明書」
  提出してください。
 ※兄姉が小学校に入学した場合、半額は適用外となります。
・年収360万円未満相当世帯は、年齢に関係なく第2子目は半額となります。
 ※年収360万円未満相当世帯とは、市民税所得割額57,700円以下の世帯(ひとり親世帯は市民
  税所得割額77,100円以下の世帯)になります。

  • 月途中の入退所と全日欠席の保育料について

・月途中で入退所する場合は、次のとおり日割り計算となります。
[ 月額保育料 × 在籍期間中の開所日数(当該日数が25日を超える場合は25日) ÷ 25日 ]
 ※原則、月途中の退園は15日付け、月途中の入所は16日付け
・1ヵ月全日欠席した場合は、月額保育料の7割負担となります(いったん、お支払いいただいた後の返金となります)。
・保育料額に10円未満の端数が生じた場合は、端数は切り捨てとなります。

  • 保育料の決定(変更)通知について

・4月入所の人は、3月下旬に郵送します。
・年度途中で入所される人は、入所月の前月下旬に郵送します。
・9月分以降の保育料については、8月下旬に在籍園を通してお渡しします。
・その他、保育時間の変更や世帯状況の変更等で保育料に変更が生じた場合は、随時、在籍園を通してお渡しします。

 

2)3~5歳児の給食費について

  • 公立保育所・認定こども園の給食費
  主食費
(ごはん・パン代)  
副食費
(おかず・おやつ代)  
合計
公立保育園・認定こども園
(保育認定) 
900円  3,700円   4,600円
公立認定こども園
(教育認定)
900円   2,700円  3,600円

 ※公立園の給食費は、1ヵ月全日欠席した場合は0円、10日以上連続で欠席した場合は半額と
  なります(いったん、お支払いいただいた後の返金となります)。

  • 私立保育所・認定こども園の給食費

私立保育所・認定こども園の給食費は、各施設へご確認ください。

  • 副食費免除

第3子以降や一定収入以下の世帯(年収360万円未満相当世帯※)、生活保護世帯、里親は、副食費が免除となります。
 ※年収360万円未満相当世帯とは、市民税所得割額57,700円以下の世帯(教育認定、ひとり親
  世帯等は市民税所得割額77,100円以下の世帯)になります。
 ※世帯等の考え方は、上記の「■保育料の算定について」を参照してください。

 

3)保育料と給食費(副食費のみ)の減免について

  • 第3子減免

 入所児童と生計を一にする兄姉が2名以上いる場合、第3子以降の保育料または給食費(副食費)は無償です。
 ※別居でも、保護者が仕送りしているなど生計を一にしていると認められる場合があります。

  • ひとり親減免

 ひとり親家庭で世帯の市民税所得割額が77,101円未満である、かつ、児童扶養手当もしくは障害年金または遺族年金を受給している場合、保育料または副食費の減免対象となります。
該当する人は、「保育料ひとり親家庭減免申告書」を提出してください。

  • 障害者減免

 障害者手帳を持っている人(もしくは障害基礎年金を受給している場合も含む)が同一世帯におり、市民税所得割額が77,101円未満の場合、保育料または副食費の減免対象となります。
該当する人は、「保育料障害者減免申告書」を提出してください。

<参考>ひとり親減免または障害者減免を適用した場合の保育料

  第1子(標準時間)  第1子(短時間) 第2子
第3階層   5,000円  3,750円  0円
第4階層   5,600円  4,350円
第5・6階層  6,700円   5,600円

 

4)保育料等の算定にあたっての注意点

  • 市民税が確認できない場合

保育料は一旦最高額で決定しますので、速やかに下記の手続きを行ってください。

(1)税の申告をされていない人は、市民税課や税務署において、所得や控除等の状況が分かるよう
    に申告し、申告書(控)の写しを提出してください。
(2)令和7年1月1日時点で四日市市に住民登録がなかった人や四日市市外で納税されている人
        は、令和7年度の市町村民税額課税証明書、市町村民税額の決定通知書、納税通知書のいずれ
        かを提出してください。
(3)該当期間において居住実態が海外にあった場合、その期間中の収入がわかる書類(給与明細、
        源泉徴収票等)を提出してください。

  • 市民税・所得税の修正申告をした場合

 所得税または市民税の修正申告をした場合は、すみやかに保育幼稚園課にご連絡ください。また、修正申告の内容は修正申告した月の翌月の保育料等から反映しますのでご了承ください。

  • 世帯構成が変わった場合

 保育料等はご家族等の様々な状況を踏まえ決定します。婚姻、離婚、転入、転出、転居等で世帯構成に変更があった場合は、すみやかに保育幼稚園課にご連絡ください。

  • 婚姻関係にないパートナーと同居している場合

 同居している婚姻関係にないパートナーは、原則保育料等の算定対象となります。世帯分離をしている場合でも、住民票上の住所が同一である場合、同居とみなします。

 

5)支払方法について

利用する施設 支払先 支払方法
公立保育所(保育料・給食費)
公立認定こども園(保育料・給食費)
私立保育所(保育料)  
四日市市  原則、口座振替
(振替日は毎月月末)
私立保育所(給食費)
私立認定こども園(保育料・給食費)
地域型保育事業 
各施設 各施設にご確認ください。 

 ※『口座振替依頼書』に必要事項を記入の上、金融機関の窓口にご提出ください。
 ※12月のみ25日が振替日となります。振替日が休業日の場合は翌営業日となります。
 ※原則、『口座振替依頼書』を提出した日の翌月以降より、口座振替が開始されます。それまで
  は納付書払いとなります。
 ※保育料や給食費は、申請いただいた代表保護者あてに請求いたします。
 ※万が一、納期限までにお支払いが難しい場合は、保育幼稚園課までご相談ください。
  滞納状況が改善されない場合、差押え等の滞納処分を行う可能性があるだけでなく、保育施設
  の利用調整等に際して、不利になる場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

こども未来部 保育幼稚園課
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8172
FAX番号:059-354-6013

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