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【10月6日より受付開始】災害救助法に基づく「賃貸型応急住宅」制度について(令和7年9月12日からの大雨)

問い合わせ番号:17591-9910-2733 更新日:2025年 10月 3日

 

制度の概要

 賃貸型応急住宅とは、災害救助法が適用された場合に、災害により住宅が全壊等の被害を受け、自己の資力では居住する住宅を確保できない被災者に対して、市が民間賃貸住宅を借り上げて提供する制度です。

 令和7年9月12日からの大雨災害により、自宅が被害を受け、居住する住宅がない方に対し、四日市市が三重県からの委任に基づき、民間賃貸住宅を借り上げて、賃貸型応急住宅として一時的に提供しています。

 注:下記の「入居の対象者」に該当する方が対象になります。

入居の対象者

 当該災害時に四日市市に居住し、次の(1)および(2)の要件を満たす方

(1)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

  【1】住宅が半壊であり、住み続けることが困難な程度の傷みや悪臭により住家としての利用ができず、自らの住居に居住できない方

  【2】災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる方(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な方に限る。)

(2)他に居住できる住宅がなく、自らの資力を以てしては住宅を確保することができない者

   (持家のほか、自らが所有するアパートやマンション、別荘等がないこと。)

注:入居の審査には罹災証明書を使用します。ご相談の際は罹災証明書の写しをご持参ください。

提供期間

入居日から最長2年

災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、応急修理が完了後、速やかに退去していただく必要があります(最長6か月)

借り上げの対象となる住宅

 市営住宅課の窓口にて入居対象となる賃貸型応急住宅の要件をご説明します。

必要書類

 【申込時】

 (1)三重県賃貸応急住宅入居申込書 (2)入居希望物件概要書

 (3)同意書 ※確約書の提出があれば事後でも可

 (4)誓約書 (5)住民票の写し (6)罹災証明書の写し (7)申出書

手続き方法

 制度の利用を検討される方は、市営住宅課窓口にてご相談ください。

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 市営住宅課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8218
FAX番号:059-354-8404

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