物価高対応子育て応援手当について
問い合わせ番号:17654-4756-1082 更新日:2026年 2月 2日
長期化する物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、「物価高対応子育て応援手当(以下、「応援手当」)」を支給します。
1.支給対象者
(令和7年9月に出生した児童は、令和7年10月分の児童手当の受給者)
(イ) 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当の受給者
(ただし、(ア)の受給者(元配偶者)から応援手当としての金銭を受領している場合等は受給できません。)
2.支給額
児童1人につき 2万円
3.手続方法
(1) 公務員以外で上記(ア)、(イ)の人
・申請は不要。(応援手当の案内文書を郵送します。)
※ (イ)の人で出生後に本市へ転入したは、転入前の市町村で児童手当の認定申請していた場合、転入前の市町村への申請が必要になることがあります。
該当する人には、本市から案内文書は郵送されません。転入前の市町村に手続方法等をお問い合わせください。
(2) 公務員で上記(ア)、(イ)の人
・申請が必要。
※ (ア)の人は、令和7年9月30日時点の住所地の市町村が申請先です。
※ (イ)の人は、出生した児童の児童手当の認定がされた時点の住所地の市町村が申請先です。
・本市への申請は、職場の証明を受けた申請書を下記送付先に郵送してください。
三重県四日市市諏訪町2番2号
こども手当・医療給付課 物価高対応子育て応援手当担当者行
(3) 上記(ウ)の人(公務員以外、公務員とも)
・申請が必要。
※ 公務員以外の人は、離婚後、最初に児童手当の認定をした市町村が申請先です。
※ 公務員の人は、離婚後、最初に児童手当の認定がされた時点の住所地の市町村が申請先です。
・本市への申請は、令和8年2月2日以降、下記窓口で申請してください。
※ 申請期限直前での離婚等のやむを得ない事由により、期日までの申請が困難な場合は、令和8年4月15日までに下記窓口へご相談ください。
・公務員の人は、職場の証明を受けた申請書を使用してください。
4.申請に必要なもの
※ 公務員の方は申請書内証明欄に所属庁の証明が必要です。
※ 申請書に添付が必要です。
※ 公務員以外の方で窓口にお越しいただく方は、本人確認書類をご持参ください。
・公簿等で支給要件の確認ができないときは、関係書類の提出をお願いすることがあります。
5.支給方法
・3の(1)の人は、児童手当の振込口座へ振り込みます。
・3の(2)(3)の人は、申請書に記載の金融機関の口座へ振り込みます。
・「YCコソダテテアテ」で記帳されます。
6.支給日
2月中旬以降 順次
7.申請受付窓口・お問い合わせ先
(物価高対応子育て応援手当担当)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061