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令和08年01月21日 記者発表資料 大治田三丁目地内における地下水汚染について

問い合わせ番号:17688-8985-0003 更新日:2026年 1月 21日

1.発表内容

 令和8年1月20日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社(東京都台東区蔵前一丁目3番28号)から同社四日市工場(四日市市大治田三丁目3番71号)において地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 平成20年2月に「砒素及びその化合物」の土壌汚染が発見されたことに伴い、工場敷地境界付近の地下水観測井戸において地下水モニタリングを実施していたところ、「砒素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。 
 なお、同工場では「砒素及びその化合物」の使用履歴がなかったことから、地下水汚染の原因は不明です。

<地下水調査結果>

物質名 最大検出濃度
(地下水基準の倍数)
地下水基準
砒素及びその化合物 0.019mg/L(1.9倍)     0.01mg/L

 

2.事業者の対応方針

 当該観測井戸も含め、工場内の地下水下流側に設置した観測井戸において、引き続き地下水モニタリングを実施します。

3.四日市市の対応方針

(1)1月20日に現地確認を行いました。
(2)周辺の飲用井戸の有無を調査します。
(3)地下水汚染対策が適正に実施されるよう指導していきます。
 

4.届出内容の問い合わせ

 ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 四日市工場
  安全環境グループ  電話:(059)346-8218

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

 

○砒素及びその化合物
 砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。

別紙 【PDF(219KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(赤堀、増川、鎌田) 電話:059-354-8189

 

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