医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する 法律施行規則第百五十九条の十八の六第一項の規定に基づき 厚生労働大臣が定める数量(告示)の適用について
問い合わせ番号:17712-0851-9367 更新日:2026年 2月 18日
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