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令和08年02月18日 記者発表資料 白須賀一丁目地内における土壌汚染について

問い合わせ番号:17713-7140-1940 更新日:2026年 2月 18日

1.発表内容

 令和8年2月17日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、東海森紙業株式会社(京都府京都市南区西九条南田町61番 代表取締役社長 若林 充央)から同社四日市営業所(四日市市白須賀一丁目2番8号)において土壌汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出者によると、自主的に土壌・地下水調査を実施したところ、全87区画中1区画で「六価クロム化合物」が土壌溶出量基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 なお、当該物質については、地下水の調査を行い、基準を満たしていることを確認しており、周辺環境への影響はないと考えられます。
 また、汚染区画において、過去に「六価クロム化合物」の使用履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
六価クロム化合物 0.064mg/L(1.3倍)     0.05mg/L

 ※  汚染区画はシート養生されており、雨水浸透は防止されています。

2. 企業の対応方針

 観測井戸における地下水モニタリングを継続して実施します。

3.四日市市の対応方針

(1)2月17日に現地確認を行いました。
(2)土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

4.届出内容の問い合わせ

 東海森紙業株式会社 岐阜営業所 総務部
   電話:0585-32-3713
 

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○六価クロム化合物
六価クロム化合物の毒性として、溶液にさわったり、非常に細かい蒸気を吸い込むことによって、手足、顔などに発赤、発疹が起こり、炎症が生じることが知られています。また、鼻の粘膜やのどへも炎症が生じやすく、ひどくなると鼻中隔の内部の組織にまで炎症が及ぶことがあります。

 

別紙 【PDF(803KB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(赤堀、増川、鎌田) 電話:059-354-8189

 

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