本市のサイバーセキュリティを確保するための方針について
問い合わせ番号:17737-4060-5106 更新日:2026年 4月 1日
四日市市情報セキュリティ基本方針の公開
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が令和6年6月26日に公布され、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されました。
それを踏まえ、本市では四日市市情報セキュリティ基本方針を、地方自治法第244条の6第1項に示されている「サイバーセキュリティを確保するための方針」に位置づけ、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。
四日市市情報セキュリティ基本方針
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