令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
問い合わせ番号:17799-3495-2633 更新日:2026年 6月 1日
介護保険料は、市民税の税額決定後の毎年6月に算定し、本人や世帯員の市民税課税状況や、本人の合計所得金額などによって、四日市市では15段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の指針に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
| 令和7年分給与所得控除額 | ||
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 給与収入×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 給与収入×30%+8万円 |
※給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
影響を受ける対象者について
令和8年1月1日及び令和8年4月1日に四日市市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月~12月)に給与収入があり、給与収入が55万千円以上190万円未満の方
年金収入のみの方など、上記以外の方は影響を受けません。
特例措置の内容について
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を算定し、課税・非課税を判定します。また、同世帯員の課税状況についても、同様に調整します。そのため、市民税が非課税の場合でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。給与収入額が前年中と変わらなければ、介護保険料は令和7年度と同額になります。
Q&A
Q1.特例措置は、いつから適用されますか。
A 令和8年6月下旬に送付される令和8年度介護保険料納入通知書に記載される保険料から適用します。
Q2.特例措置は介護保険料だけに適用されますか。
A はい、介護保険料のみに適用されます。介護保険サービス自己負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。
Q3.年金収入のみの場合は影響がありますか?
A 影響ありません。年金収入のみの方は、通常どおり算定されます。
参考資料
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