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最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

問い合わせ番号:17832-9949-1353 更新日:2026年 8月 1日

最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について

 平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。
 この判決を受け、国が当時の受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、四日市市においても当時の受給者の方に対して追加給付を行います。

<対象世帯>
 平成25(2013)年8月から令和8(2026)年3月までにおいて、生活保護を受給していた期間がある世帯(現在、生活保護を受けていない世帯も含む)
※平成30(2018)年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯に限ります。
※死亡された方については追加給付の対象外です。

○支給時期・手続きについて

<生活保護受給中の世帯>
 追加給付にかかる申出(申請)は不要です。現在、追加給付の準備を進めており、支給日などは、決定通知等によりお知らせいたします。
※四日市市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出(申請)が必要です。

<現在、生活保護を受けていない世帯>
 原則、追加給付にかかる申出(申請)が必要です。
 本市においては、令和8(2026)年8月1日から申出書の受付を開始します。必要書類は、別添様式のほか、申出(申請)にあたってのチェックリストに記載がありますので、確認のうえ必要書類を添えてお申し出ください。

※受付時間は、平日の9時から16時30分です。

※受付は、令和9(2027)年7月31日で終了となります。

●申出および受付についてのお問い合わせ先
【四日市市役所 保護課】
 059-337-9522
 受付時間/平日9時~16時30分

●制度についてのお問い合わせ先
【最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託)】
 0120-179-445(フリーダイヤル)
 受付時間/平日9時~17時 ※令和8年8月~10月は土日も開設

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保護課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)
電話番号:059-354-8165

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