空き地の適正な管理について
問い合わせ番号:17842-8568-9725 更新日:2026年 8月 3日
空き地の適正な管理について
空き地の所有者の方へ
住宅地に隣接する空き地が管理されずに放置されると、雑草等が繁茂し、害虫の発生、交通の妨げ、火災の発生など様々な問題の原因ともなります。
このため、本市では「四日市市空き地の雑草等の除去に関する条例」に基づき、土地所有者の方に、所有する土地が不良状態とならないよう、適正に管理していただくことを求めています。
空き地の雑草等でお困りの方へ
空き地の雑草等の繁茂によりお困りの場合は、生活環境課廃棄物対策室(059-354-4415)までご連絡お願いします。
現地を調査し、指導が必要と判断した場合は、所有者等へ文書等で指導を行いますが、所有者等へ文書等で指導を行いますが、所有者を調査する必要があるため、指導を行うまでにある程度の日数が必要となる場合があります。
なお、土地の所有権及び管理権限は所有者等にありますので、市が代わって除草を行う事はできません。
下記に「ご相談をいただく際の留意事項」も記載していますので、あわせてご確認をお願いします。
ご相談をいただく際の留意事項
- 近隣の空き家の雑草でお困りの場合、所有者へ直接お困りの内容を伝え、話し合う事が早期の対応、解決へとつながる場合もあります。土地の所有者情報は、個人でも法務局で調べることができます。(手数料が必要です)
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市に連絡いただいた際にお聞きした氏名や連絡先については、内容の確認等が必要な場合があるため、記録させていただきます。
なお、指導の相手方に申立者の氏名等をお伝えすることはありません。 - 背丈を超えるような木や竹については、民法の規定により所有者の財産となるため、本条例による指導の対象とはなりません。
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雑草の繁茂に伴う害虫等(蜂など)の駆除は市が行うことはできませんので、専門業者に依頼ください。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-4415
FAX番号:059-354-4412