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令和08年09月10日 記者発表資料 日永東二丁目地内における土壌汚染及び地下水汚染について

問い合わせ番号:17889-1318-1205 更新日:2026年 9月 10日

1.発表内容

 令和8年9月9日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項に基づき、三菱瓦斯化学株式会社(東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 代表取締役社長 伊佐早 禎則)から同社四日市工場(四日市市日永東二丁目4番16号)敷地内において、土壌汚染及び地下水汚染を発見した旨の届出がありました。
 届出によると、同社は形質変更予定地について、自主的に土壌・地下水調査を実施したところ、1区画で「砒素及びその化合物」が土壌溶出量基準を超過しました。また、形質変更予定地東側境界線付近の観測井戸で、「ふっ素及びその化合物」が地下水基準を超過しました(地点は別紙参照)。
 なお、形質変更予定地内において、過去に「砒素及びその化合物」の使用履歴はなく、土壌汚染の原因は不明です。また、「ふっ素及びその化合物」について、使用履歴はありましたが、地下水汚染の原因は不明です。

基準を超過した特定有害物質及び検出された濃度は次のとおりです。
 

<土壌調査結果(溶出量)>

物質名 最大検出濃度
(土壌溶出量基準の倍数)
土壌溶出量基準
砒素及びその化合物 0.011mg/L(1.1倍)     0.01mg/L

<地下水調査結果>

物質名 検出濃度
(地下水基準の倍数)
地下水基準
ふっ素及びその化合物 1.0mg/L(1.25倍)     0.8mg/L

 ※汚染が発見された区画はコンクリート舗装されており、雨水浸透は防止されています。

2.事業者の対応方針

(1)土壌溶出量基準超過が確認された汚染区画について、汚染土壌を掘削除去の上、適正に処理
   を行う予定です。
(2)地下水下流側の観測井戸(工場東側敷地境界付近)における地下水モニタリングを継続して
   実施します。

3.四日市市の対応方針

(1)9月9日に現地確認を行いました。
(2)地下水モニタリングの結果を報告するように指示しました。また、土壌汚染対策が適切に実
   施されるよう指導していきます。

4.届出内容の問い合わせ

 三菱瓦斯化学株式会社 四日市工場 総務グループ
 電話:059-345-8800

【参考】

○三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第72条の4 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第14条の2第1項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
※四日市市内においては、市長への届出となります。

○砒素及びその化合物
砒素は、地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、大気中に広く存在している、金属光沢のあるもろい灰色の固体です。その化合物は、花火の着色剤や半導体、赤色の発光ダイオードの原料などとして利用されています。急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、全身疼痛、麻痺、呼吸困難、角化や色素沈着などの皮膚への影響、下痢を伴う胃腸障害、腎障害、末梢神経障害が報告されています。

○ふっ素及びその化合物
ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度(1.3~1.4mg/L程度)となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。

別紙 【PDF(PDF/5MB)

 

【問い合わせ先】 
四日市市 環境政策課(赤堀、中山、中本) 電話:059-354-8189

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