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罹災証明書、被災届出証明書の発行

問い合わせ番号:17889-9856-1998 更新日:2026年 9月 9日

付けや修理の前に被害状況の写真を撮影しましょう
詳しくは下記をご参照ください。

住まいが被害を受けたとき最初にすること (PDF/180KB)

各証明書の概要

自然災害(火災を除く)により、住家が被災した場合、被害の程度を記載した罹災証明書を発行することができます。住家以外の場合は被災届出証明書が発行できます。

※火災の場合は各消防署により「り災証明書」が発行されます。詳しくはこちらをご参照ください。

種類 概要 主な用途 お問合せ先
罹災証明書 
  • 住家(被災時に居住している家屋)の被害の程度を証明します。
  • 市職員が被害認定調査(現地調査)を行い、損害割合から被害の程度を判定します。
生活再建に伴う各種被災者支援策、保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求等
  • 申請について

市民生活課
(本庁舎5階)
059-354-8146

  • 被害の認定基準について

資産税課
(本庁舎2階)
059-354-8135

被災届出
証明書
  • 建物(住家、事務所・店舗等の非住家)や車両、物置等に被害があった事実を申請者が市に届け出たことを証明します。
  • 被害程度の判定や被害の確認は行いません。
保険会社の損害保険、勤務先の助成金の請求等

市民課
(本庁舎1階)
059-354-8152

 

罹災証明書(住家の被害)

罹災証明書は、被災した住家の被害の程度を証明する書類です。
申請の受付期間は、災害のあった翌日から30日以内となります。

申請できる方

災害により被害を受けた住家に居住している人
※代理人が申請する場合は委任状が必要です。

申請に必要なもの

来庁される方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)

申請場所(窓口申請の場合)

場所 時間
市民生活課(本庁舎5階)  8時30分から17時15分まで
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
各地区市民センター
(中部地区市民センターを除く)
8時30分から17時15分まで
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
市民窓口サービスセンター 10時から19時まで(12月29日から1月3日を除く)

 

自己判定方式による罹災証明書(軽微な住家の被害)

家屋の被害の程度が明らかに軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式(写真による判定)を行うことが可能です。
自己判定方式(写真による判定)では、現地調査を行いませんので、現地調査の順番待ちをする必要がなく、その分短期間で罹災証明書を交付することができます。

<参考>
浸水による被害の場合、【木造・プレハブ】1~2階建て(戸建て)は、
半壊:床上浸水10cm以上
準半壊:床上浸水10cm未満
準半壊に至らない:床下浸水

※「申請場所」及び「申請できる方」は上記「罹災証明書」と同様です。

申請に必要なもの

  1. 来庁される方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 被災したことがわかる写真

    (1)建物の全景(外観)がわかる写真(周囲4面) ※撮影困難な箇所は可能な範囲で結構です。

    (2)被害を受けた部分についてその内容が明らかになるような写真(全景、被害箇所)

※撮影いただいた写真から被害状況が確認出来ない場合には、現地調査を実施し判定となります。

罹災証明書の被害の認定基準(被害の程度)

被害の程度 認定基準
全壊 住家全体のうち、主要な構成要素の経済的被害の占める割合(損害割合)が50%以上に達した程度のもの。
大規模半壊 住家の損害割合が40%以上50%未満のもの。
中規模半壊 住家の損害割合が30%以上40%未満のもの。
半壊 住家の損害割合が20%以上30%未満のもの。
準半壊 住家の損害割合が10%以上20%未満のもの。
準半壊に至らない(一部損壊) 住家の損害割合が10%未満のもの。

※このほか、必要に応じて浸水区分(床上浸水・床下浸水・浸水なし)を証明する場合があります。

 

被災届出証明書

被災届出証明書は、建物(住家、事務所・店舗等の非住家)や車両、物置等の被害があったという届出がされたことを証明する書類です。
※市による被害認定調査は行いません。

申請できる方

災害により被害を受けた建物(住家、事務所・店舗等の非住家)や車両、物置等の所有者、使用者、管理者
※所有者、使用者、管理者以外の方が申請する場合は委任状が必要です。

申請に必要なもの

  1. 来庁される方の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 店舗等従業員の方が申請される際には、社員証等もあわせてお持ちください。
  3. 法人の「代表者印」または「会社印」(法人名義の場合)※申請書に押印いただいた場合は不要です。

申請場所(窓口申請の場合)

場所 時間
市民課(本庁舎1階)  8時30分から17時15分まで
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
各地区市民センター
(中部地区市民センターを除く)
8時30分から17時15分まで
(祝・休日、12月29日から1月3日を除く)
市民窓口サービスセンター 10時から19時まで(12月29日から1月3日を除く)

 

各種証明書のオンライン申請

以下の申請フォームよりオンラインで申請いただくこともできます。

  • 罹災証明書(自己判定方式による罹災証明申請を含む)
    世帯主または世帯員本人 ※代理人申請は窓口での受付のみとなります。
  • 被災届出証明書
    所有者・使用者本人 ※代理人申請は窓口での受付のみとなります。

オンライン申請フォーム

オンライン申請はこちらから https://logoform.jp/f/C8n2L

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民生活課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎5F)
電話番号:059-354-8146
FAX番号:059-354-8316

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