「こども性暴力防止法」がスタートします
問い合わせ番号:17925-4469-0571 更新日:2026年 11月 2日
令和8年12月25日から「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」がスタートします。
「こども性暴力防止法」とは
教育・保育等のこどもに接する場でのこどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、令和6年6月に「こども性暴力防止法」が成立しました。なお、この法律で定められている取組は、 令和8年12月25日からスタートします。
この法律では、学校や認可保育所、認定こども園等、児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防ぐための措置を講じることが求められます。
制度の趣旨・概要等については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
制度の対象
義務対象事業者
学校、認定こども園、児童相談所、児童福祉施設 (認可保育所、児童養護施設、障害児入所施設等)等
・全ての事業者が法律で定める性暴力防止の取組の義務があります。
認定対象事業者
認可外保育事業、一時預かり事業、病児保育事業、放課後児童クラブ、民間教育事業 (学習塾、スポーツクラブ等)等
・事業者が、任意でこども家庭庁に事業ごとに申請を行い、基準を満たす場合は、認定を受けることができます。
・認定を受けるとこども家庭庁のウェブサイト上で公表され、どの事業者が認定を受けているか確認できるようになります。また、「認定事業者マーク」を広告等に使えるようになり、性暴力防止の取組をしている事業者が一目で分かるようになります。
事業者マーク

左:認定事業者マーク(学習塾やスポーツクラブ等で、国の認定を受けた事業者が表示可能)
右:法定事業者マーク(学校、認可保育所等の義務対象事業者が表示可能)
「こども性暴力防止法」に関するお問い合わせ先
お問い合わせフォーム
専用ダイヤル
03-5357-1146
受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く)
混雑時はつながりにくくなるため、恐れ入りますが、お問い合わせフォームもご活用ください。
参考資料(こども家庭庁より)
一般の方・保護者向けリーフレット
「こども性暴力防止法」がスタートします(PDF/1078KB)
その他参考資料については、こども家庭庁のホームページに掲載されていますので、ご参照ください。
このページに関するお問い合わせ先
こども未来部 保育幼稚園課 三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)電話番号:059-354-8173
FAX番号:059-354-6013